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世帯主を被保険者とする終身保険に、配偶者を対象とする終身保険を付加したもの。つまり二つの終身保険をひとつにしたもの。 二人のうちいずれかが死亡すると残りの一名に対して死亡保険金が支給されるが、もう一命の終身契約は継続する。またその場合はそれ以降の保険料払込は免除になる。 二人とも生存していれば、60歳以降は保険金額(二名合計の保険金額)の10%相当額の生存給付金が5年ごとに支給される。 夫婦の保険にはいくつかのパターンがある。 @二つの生命保険をワンセットにしたもの。一方が死亡した場合にはその保険に基く給付がなされ残りの保険に影響を及ぼさないもの。(日本生命・夫婦の保険) A二つの生命保険をワンセットにしたもので、一方が死亡した場合にその保険に基く給付がなされ、その上で残りの保険について保険料免除等がなされるもの(安田火災ひまわり生命・連生終身保険) Bひとつの契約に夫婦二人が被保険者となり、いずれが一方が死亡した場合には保険金が支給されて契約が終了するもの。(住友生命・アンサンブル) Cひとつの契約に夫婦二人が被保険者となり、二人とも死亡して初めて保険金が支給されて契約が終了するもの。
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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