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痴呆や寝たきりで[要介護状態]になったとき、10年間にわたり「介護年金」が支払われる。死亡;高度障害状態になったときは「死亡;高度障害保険金」が支払われる。 「介護年金」は《基本保険金(死亡;高度障害保険金)》を毎年10%ずつ減額する方式で支払われる。年金の支払途中で死亡;高度障害状態に該当した場合、《基本保険金》の金額からすでに支払った「介護年金」の総額を差し引いた金額が「死亡;高度障害保険金」として支払われる。「介護年金」が10回支払われたとき、または「死亡;高度障害保険金」が支払われたときに契約は消滅する。 [要介護状態]になったとき『保険金を前倒しして支払う』という、リビングニーズ的な発想が取り入れられている。[要介護状態]にならなかった場合は死亡;高度障害の保障が生涯続く。 「介護年金」は、[要介護状態]が痴呆は90日;寝たきりは180日以上継続したときに支払われる。 保険料払込方法は一時払。契約年齢範囲は50歳〜80歳。配当金は5年ごと利差配当。
(販売停止)
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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