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所定の日常生活動作障害のある状態である[要介護状態]が180日以上続いたときに「基本介護一時金」または「基本介護年金」が支払われる。 寝たきりや痴呆などの[重度要介護状態]に該当したときは「基本介護一時金」または「基本介護年金」の2倍の金額の「重度介護一時金」または「重度介護年金」が支払われる。
死亡したときには所定の「死亡給付金」が支払われることになる。ただし介護一時金や介護年金が支払われていると死亡給付金額はその分減額され、ゼロになることもある。
保険期間は終身となっており、すでに一時金や年金が支払われたことにより死亡給付金額がゼロになっても介護保障は生涯続く。また介護一時金や年金の支払が継続している限りは保険料の払い込みは免除になる。
基本介護保障設定日(保険料払込満了日)前に[要介護状態]になった場合には、基本介護保障設定日以降の2倍の金額の介護一時金や年金が支払われるタイプがある。また終身の医療保障などの『特約』を付加することもできる。 保険料の払い込みは55歳〜80歳満了。一時払も選択できる。契約年齢の範囲は18歳〜80歳。配当金は5年ごとの利差配当。※「Fシリーズ」→5年ごと配当タイプ
■要介護保障はどういう保険か
(販売停止)
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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