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180日以上継続して、痴呆など所定の第1級要介護状態になったとき「第1級介護給付金」が、第2級要介護状態になったとき「第2級介護給付金」が支払われる。支払われる金額は、「第1級介護給付金」が[基本介護年金額]と同額;「第2級介護給付金」はその60%となっている。 「介護給付金」が支払われ、毎年の契約応当日に第1級または第2級の要介護状態が続いている限り、「第1級介護年金(基本介護年金額)」または「第2級介護年金(基本介護年金額の60%)」が支払われる。 保険期間中に死亡したときは、基本介護年金額の50%の「死亡給付金」が支払われる。 要介護状態に該当せずに保険期間の満了時に生存していてときは、基本介護年金額の50%の「満期健康給付金」が支払われる。 要介護状態や高度障害状態;身体障害の状態に該当したときは保険料の払い込みが免除される。 保険期間は65歳〜90歳満期。契約年齢の範囲は30歳〜85歳。無配当。
(販売停止)
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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