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販売停止 三大成人病(ガン・心筋梗塞・脳卒中)になったとき、治療に専念するための「特定疾病保険金」が支払われる。 「特定疾病保険金」は、初めてガンにかかったとき・急性心筋梗塞を発病して60日以上労働制限を必要とする状態が継続したとき・脳卒中を発病して60日以上所定の後遺症が継続したときの3つの事由で支払われる。 三大成人病以外の原因によって死亡;高度障害の状態になったときは「特定疾病保険金」と同額の「死亡;高度障害保険金」が支払われる。 2007年1月現在
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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