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公的介護保険制度に連動した所定の要介護状態(要介護3以上)が30日継続すると「介護一時金」が支払われ、介護の初期費用を確保できる。継続的にかかる介護費用として「介護基本保険金」が毎年支払われる。長期の介護費用として、要介護状態が1年経過するごとに「継続介護支援保険金」が支払われる。要介護状態から回復した場合は「回復祝金」が支払われる。 死亡・高度障害状態になったときの保障はない。 オプション(特約)として「健康祝金」、「軽度介護一時金」、「介護予防保険金」、「父母介護一時金」の選択が可能。 「健康祝金」は所定の年齢まで要介護状態にならなかったときに一時金で支払われ、所定の年齢は自由に設定できる。公的介護保険の要介護1または2に認定された場合に「軽度介護一時金」が支払われる。脳卒中・心筋梗塞・特定難病と診断されると「介護予防保険金」が一時金で支払われる。両親が要介護状態になったときに「父母介護一時金」が支払われる。 夫婦で加入した場合に「配偶者割引」が適用され、保険料が少ないいずれかの契約(保険料が安い方の契約)の保険料が割引になる。 保険期間は終身。契約年齢の範囲は12歳〜70歳。 「介護基本保険金」と「介護一時金」60万円・「継続介護支援保険金」と「回復祝金」30万円の基本セット、60歳払済の保険料 30歳男性4040円・女性5350円、40歳男性4680円・女性6140円、50歳男性7710円・女性10150円
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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