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病気やケガによって働けなくなったとき「所得補償保険金」が支払われ、所得の損失が補償される。日常生活をはじめ仕事中や旅行、レジャー中などすべて対象となり、日本国内・海外を問わない。保険金は希望により毎月受取ることが可能。 「傷害による死亡・高度障害担保特約」を付加すると、ケガにより死亡したとき「傷害死亡保険金」が、高度障害状態になったときその程度に応じて「後遺障害保険金」が支払われる。 特約保険金の金額に2つのプランがある。「50倍補償プラン」は「傷害死亡保険金」が「所得補償保険金(月額)」の50倍・「後遺障害保険金」が「所得補償保険金(月額)」の50倍〜1.5倍の金額で支払われる。「100倍補償プラン」は「傷害死亡保険金」が「所得補償保険金(月額)」の100倍・「後遺障害保険金」が「所得補償保険金(月額)」の100倍〜3倍の金額で支払われる。 保険金支払いの対象となる就業不能または傷害の発生がない場合、満期時に保険料の20%の金額が戻ってくる。 基本契約となる「所得補償保険金」の金額は、「被保険者(この保険の対象となる人)」が加入している公的医療保険制度の給付内容および年間総所得額によって設定する。契約する「所得補償保険金」の金額は『平均月間所得額』が上限となり、この『平均月間所得額』を上回る部分については保険金は支払われない。 保険期間は1年。保険料は職業(職種)や年齢により異なる。契約年齢範囲は満15歳〜69歳。医師による健康診断の必要がなく、告知書の提出で加入できる。
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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