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ケガまたは病気により入院したため長期間働けなくなった場合に「所得補償保険金」が支払われる。 保険期間は5年。1回のケガまたは病気について連続2年、保険期間を通じて総支払限度日数730日分の補償がある。就業不能となる事由が発生したのが保険期間内であったならば、契約の終了後に就業不能となった場合でも保険金が支払われる。 「所得補償保険金」の金額は、「被保険者(この保険の対象となる人)」が加入している公的医療保険制度の給付内容および年間総所得額によって設定する。契約する「所得補償保険金」の金額は『平均月間所得額』が上限となり、この『平均月間所得額』を上回る部分については保険金は支払われない。 「傷害特約」の付加により、ケガにより死亡・高度障害状態になったとき「傷害死亡・後遺障害保険金」が支払われる。 「天災危険補償タイプ」があり、通常は補償の対象とならない地震・噴火・津波などの天災による就業不能やケガが補償される。 保険料は職業(職種)や年齢により異なる。医師による健康診断の必要がなく、告知書の提出で加入できる。
(販売停止)
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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