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販売中止 死亡・高度障害状態になったときの保険金が、『一時金』ではなく一定額の『年金』形式で毎年支払われる。 病気やケガで死亡したとき契約した金額の「収入保障年金」が、高度障害状態になったときは「高度障害年金」が、保険期間が満了するまで毎年支払われる。支払われる年金額は、毎年所定の割合で逓増限度まで増加していく。 年金の支払いについては最低保証が5回あり、保険期間満了から5年以内に死亡または高度障害状態になったときでも5回の年金受取りが保証されている。 契約の型として「A契約」と「B契約」がある。「A契約」は保険期間満了時に「満期保険金」が支払われない『一般的な定期保険』のタイプ。「B契約」は「基本年金額(契約した年金額)」の3倍の金額の「満期保険金」が支払われる。 保険金を『年金』で受取らず、将来の年金額の原価を一括して受取ることもできる。ただしこの場合の受取額は、『年金』で受取る金額より少ない金額となる。 保険期間と保険料払込期間は同一。20年・25年・30年満了、または55歳から90歳(B契約は80歳)までの各歳満期の中から選択できる。契約年齢の範囲は15歳〜70歳(B契約は60歳)。無配当。
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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