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仕事やスポーツ中を含め、事故によりケガをして180日以内に死亡したり後遺障害が生じた場合、「死亡・後遺障害保険金」が支払われる。「後遺障害保険金」は、障害の程度に応じて「死亡保険金」の4%〜100%の金額が支払われる。 ケガをして入院したとき「入院保険金」が、手術を受けたとき「手術保険金」が支払われる。ケガで通院したときは「通院保険金」が支払われる。ただし、平常の業務または生活に支障がない程度に治ったとき以降の通院は支払い対象外となる。 「入院保険金」と「通院保険金」は、ケガをした日から1000日目までの入院および通院に対して支払われ、「入院保険金日額」は1000日限度、「通院保険金日額」は90日が限度となっている。「手術保険金」は、手術の種類に応じて「入院保険金日額」の10倍・20倍・40倍の金額が支払われる。 ケガをして180日以内に重度後遺障害を被り要介護状態となった場合、181日目以降の要介護状態である期間に対して「介護保険金(年額)」が支払われる。 犯罪・ひき逃げによる事故で死亡したり重度後遺障害が生じた場合に「損害保険金」が支払われる。この「損害保険金」の金額は、契約した金額を限度として約款に基づき算出され、「死亡・後遺障害保険金」とは別枠で支払われる。ただし、加害者からの賠償金等は控除される。 国内海外において、保険の対象となる人が、所有している携行品を落としたり盗まれたときに「損害保険金」が支払われる。この「損害保険金」の金額は、契約した金額を限度としてその損害額(時価額)が支払われる。 国内海外において、他人の物を壊したり、他人にケガをさせて法律上の損害賠償責任を負った場合、1事故につき契約した金額を限度として損害賠償金および訴訟費用等が支払われる。 オプションとして家財、救援者費用、キャンセル費用、受託品賠償責任、ホールインワン・アルバトロス費用、借家人賠償責任 の補償を選択できる。「パーソナルコース」と「ファミリーコース」がある。 「死亡・後遺障害 保険金」1000万円・「入院保険金(日額)」5000円・「通院保険金(日額) 」3000円・「介護補償(年額)」 240万円・「被害事故補償 」5000万円 ・「携行品損害 」50万円・「個人賠償責任」1億円 の場合の保険料は2980円。
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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