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販売中止 事故により死亡したとき「死亡保険金」が支払われる。事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じたとき、後遺障害の程度(1級から14級)に応じて「死亡保険金」額の4%〜100%の金額の「後遺障害保険金」が支払われる。 ケガで入院したとき(入院に準じた状態を含む)入院日数に応じた『入院保険金日額』が、「入院保険金」として支払われる。ただし、ケガををした日から180日以内の入院に限られる。 「入院保険金」が支払われる場合で、そのケガの治療のため所定の手術を受けたとき、手術の種類に応じて『入院保険金日額』に10〜40倍を乗じた金額が「手術保険金」として支払われる。ただし、ケガををした日から180日以内の手術に限られる。 ケガをして通院したとき通院日数に応じた『通院保険金日額』が、「通院保険金」として支払われる。ただし、ケガをした日からその日を含めて180日目までの通院に対し、90日を限度に、平常の業務に支障がない程度に回復するまでの日数が支払対象となっている。 ケガの治療を受けた場合に、公的医療保険制度等で支払った一部負担金や入退院に係わる交通費などの実費が「傷害医療費用保険金」として支払われる。ただし、補償の期間はケガをした日から180日以内かつ平常の業務に支障がない程度に回復するまでの間となっている。 ケガをした日から180日以内に重度の後遺障害が生じ、要介護状態となった場合、181日目以降の要介護状態である期間に対して「介護保険金」が支払われる。 なおこのページでは富士生命の商品としてあるが、本来は富士火災の商品
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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