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「寝たきり」または「痴呆」により介護が必要な状態(公的介護保険の要介護2〜5程度)となり、その要介護状態が「支払対象期間」の開始日から180日を超えて継続したとき保険金が支払われる。「支払対象期間」とは、要介護状態であることを医師が診断した日から要介護状態でなくなった日(死亡した日を含む)までの期間をいう。 要介護状態になったとき「介護一時保険金」が支払われる。「支払対象期間」の各月、介護補償保険金月額が「介護補償保険金」として毎月支払われる。 「軽度介護状態担保特約」の付帯により、比較的軽度の要介護状態(公的介護保険の「要介護2」相当以上)となった場合でも保険金が支払われる。 「長期介護状態保険金支払特約」の付帯により、要介護状態が5年以上継続した場合、5年ごとに「長期介護状態保険金」が一時金で支払われる。 「長寿健康支援金支払特約」の付帯により、要介護状態にならずに指定した年齢まで生存したとき「長寿健康支援金」が支払われる。 「父母介護補償特約」の付帯により、加入する本人だけでなく、本人の父母が「寝たきり」または「痴呆」により要介護状態となったときも、1名につき「父母介護補償保険金」が支払われる。 「フランチャイズ期間の変更に関する特約」 の付帯により、要介護状態が「支払対象期間」の開始日から90日(通常は180日)を超えて継続した場合に保険金が支払われる。 「寝たきり」のみの補償、または「痴呆」のみの補償と、補償範囲を限定して契約することも可能。要介護状態になり保険金支払の対象となったときは、要介護状態でなくなるまで保険料の払い込みが免除される。 契約するとき医師による健康診断は不要、告知書の提出で加入できる。保険期間は終身。契約年齢の範囲は満10歳〜75歳。
(販売停止)
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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