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☆2004/4/2発売(バージョンアップ第8弾)○7つの生活習慣病が保障される医療保険・アカウント型保険である「保険王」および「保険王カイゴとイリョウ」の保障部分に組み合わせる、単体の医療保険 ・「7つの生活習慣病」で入院や手術をしたとき、または死亡したときに「給付金」が支払われる ・「7つの生活習慣病」とは、『ガン・心臓病・脳血管疾患・腎臓病・肝臓病・糖尿病・高血圧性疾患』を示す ・「7つの生活習慣病」による入院の初日から、保険期間を通算して1000日分を限度に「生活習慣病入院給付金」が支払われる ・1回の入院についての支払限度日数は、120日型を選択した場合は120日・360日型を選択した場合は360日となる ・同一の生活習慣病による入院を2回以上した場合は『1回の入院』、前入院の退院日から180日経過後に入院したときは『新たな入院』とされる
・以下のとき「7大疾病給付金」が一時金で支払われる 1.ガンと診断されたとき 2.急性心筋梗塞・拡張型心筋症により労働制限を要する状態が60日続いたとき、または治療のため所定の手術を受けたとき 3.脳卒中により言語障害等の後遺症が60日続いたとき、または治療のため所定の手術を受けたとき 脳動脈瘤が破裂したとき、または脳動脈瘤の治療のため所定の手術を受けたとき 4.慢性腎不全により永続的な人工透析療法を開始したとき、または治療のため腎移植手術を受けたとき 5.肝硬変による食道静脈瘤が破裂したとき、または食道静脈瘤の治療のため所定の手術を受けたとき 肝硬変の治療のため肝移植手術を受けたとき 6.糖尿病による糖尿病性網膜症の治療のため所定の手術を初めて受けたとき 糖尿病による糖尿病性壊疽の治療のため、1手指以上または1足指以上について切断術を受けたとき 7.高血圧性疾患による大動脈瘤が破裂したとき、または大動脈瘤の治療ため所定の手術を受けたとき
・「7大疾病給付金」の支払いから2年を超え、新たな支払事由に該当したときは、給付金を新たに受け取れる ・拡張型心筋症・人工透析療法の開始・糖尿病性網膜症による「7大疾病給付金」は1回限り、また、同時に複数の支払事由に該当したときは重複して支払われない ・ガンによる「生活習慣病入院給付金」と「7大疾病給付金」は、契約後90日間は支払われない ・ケガや病気により所定の身体障害状態または高度障害状態になったとき、以降の保険料払い込みは免除となり契約は継続する
・「生活習慣病入院給付金」の日額範囲は2000円〜20000円、1000円単位で選択できる ・保険期間に「定期タイプ」と「終身タイプ」がある ・「定期タイプ」は5年〜22年(1年単位)と25年〜45年(5年単位)の年満期、50歳〜80歳(5歳単位)の歳満期から選択、80歳まで更新可能 ◎「生活習慣病入院給付金」日額5000円、保険期間10年、120日型の保険料(『保険情報・第2195号』掲載) ・男性 20歳470円、30歳715円、40歳1535円、50歳4150円 ・女性 20歳460円、30歳880円、40歳1695円、50歳3085円
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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