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販売停止
2004/4/2発売(バージョンアップ第8弾)
○保険金が年金形式で生涯支払われる終身の介護保険・アカウント型保険である「保険王」および「保険王カイゴとイリョウ」の保障部分に組み合わせる、単体の介護保険 ・所定の「特定要介護状態」が180日継続し、医師によって回復の見込みがないと診断確定されたとき「(第1回)介護年金」が支払われる
・「特定要介護状態」とは次の1または2のいずれかに該当する状態、公的介護保険の「要介護2以上」が目安とされる 1.機能障害により次の1および2のいずれにも該当する状態 (1.)「寝返り」または「歩行」の際に介助状態であること (2.)「入浴・排泄・身の回り・衣類着脱」について、3項目以上が全面的または部分的介助状態に該当し、かつ1項目以上は全面的介助状態であること 2.次の1および2のいずれにも該当する状態 (1.)器質性痴呆と診断確定され見当識障害があり、かつ「物忘れ・無関心・被害的・感情不安定」などの問題行動が1項目以上みられること (2.)「入浴・排泄・身の回り・衣類着脱」について、2項目以上が全面的または部分的介助状態に該当し、かつ1項目以上は全面的介助状態であること
・第2回以後の「介護年金」支払いについて、5年後に「特定要介護状態」の再査定がある 1.第2回から第5回までの「介護年金」は、毎年の支払日に「被保険者(保険の対象者)」が生存しているときに支払われる 2.第6回以後の「介護年金」は、支払予定日に「特定要介護状態」が180日継続して回復の見込みがないと診断確定され、かつ、年金支払日に「被保険者」が生存しているときに支払われる 3.再査定時に「特定要介護状態」に該当しなかった場合、第6回以後の「介護年金」は支払停止になる
・第6回以後の「介護年金」を受け取らず(支払停止になり)、再度「介護年金」の支払事由に該当したときは、新たに「第1回介護年金」が支払われる ・新たに「第1回介護年金」が支払われた場合、第2回以後の「介護年金」支払いについては上記のとおり(5年後に再査定) ・「第1回介護年金」が支払われると以後の保険料払い込みは不要になり、契約はそのまま継続する ・ケガや病気により所定の身体障害状態または高度障害状態になったとき、以降の保険料払い込みは免除となり契約は継続する ・死亡したときは「死亡給付金」が支払われる ・「介護年金」の年金額は24万円〜1000万円まで1万円単位で選択できる ・保険期間は死亡・介護保障などの保険と同時に加入する場合、それぞれに同一 ・配当金は5年ごと利差配当
◎保険期間10年、「介護年金額」100万円の保険料(『保険情報・第2195号』掲載) ・男性 20歳2710円、30歳2900円、40歳4080円、50歳8110円 ・女性 20歳2500円、30歳2620円、40歳3340円、50歳6200円
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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