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販売停止
2004/4/2発売(バージョンアップ第8弾)
○軽度(要介護1に相当)の介護状態で「介護見舞金」が支払われる介護保険・アカウント型保険である「保険王」および「保険王カイゴとイリョウ」の保障部分に組み合わせる、単体の介護保険 ・所定の「特定要介護状態」が180日継続し、医師によって回復の見込みがないと診断確定されたとき「介護保険金」が一時金で支払われる
・「特定要介護状態」とは次の1または2のいずれかに該当する状態、公的介護保険の「要介護2以上」が目安とされる 1.機能障害により次の1および2のいずれにも該当する状態 1.「寝返り」または「歩行」の際に介助状態であること 2.「入浴・排泄・身の回り・衣類着脱」について、3項目以上が全面的または部分的介助状態に該当し、かつ1項目以上は全面的介助状態であること 2.次の1および2のいずれにも該当する状態 1.器質性痴呆と診断確定され見当識障害があり、かつ「物忘れ・無関心・被害的・感情不安定」などの問題行動が1項目以上みられること 2.「入浴・排泄・身の回り・衣類着脱」について、2項目以上が全面的または部分的介助状態に該当し、かつ1項目以上は全面的介助状態であること ・ケガや病気による所定の「軽度要介護状態」が180日継続し、回復の見込みがないとき「介護見舞金」が支払われる ・「軽度要介護状態」とは次の1または2のいずれかに該当する状態、公的介護保険の「要介護1以上」が目安とされる 1.機能障害により次の1および2のいずれにも該当する状態 1.「寝返り」または「歩行」の際に介助状態であること 2.「入浴・排泄・身の回り・衣類着脱」について、1項目以上が全面的または部分的介助状態に該当する状態 2.次の1および2のいずれにも該当する状態 1.器質性痴呆と診断確定され見当識障害があり、かつ「物忘れ・無関心・被害的・感情不安定」などの問題行動が1項目以上みられること 2.「入浴・排泄・身の回り・衣類着脱」について、1項目以上が全面的または部分的介助状態に該当する状態
・死亡したときは「死亡給付金」が支払われる ・「介護保険金」と「死亡給付金」は重複しては支払われず、どちらかが支払われると保険契約は消滅する ・「介護見舞金」の支払いは1回限り ・災害や病気により所定の身体障害状態または高度障害状態になったとき、以降の保険料払い込みは免除となり契約は継続する
・「介護保険金」の保険金額は100万円〜500万円まで100万円単位で選択できる ・保険期間は死亡・介護保障などの保険と同時に加入する場合、それぞれに同一 ・配当金は5年ごと利差配当 ◎保険期間10年、「介護保険金」100万円の保険料(『保険情報・第2195号』掲載) ・男性 20歳134円、30歳155円、40歳249円、50歳588円 ・女性 20歳116円、30歳131円、40歳185円、50歳395円
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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