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○積立利率変動型の一時払定額個人年金保険 ・積立利率を毎月2回変更することで、市場金利に連動する ・金利の上昇局面においては、契約者にメリットとなる ・加入時点で年金原資額(基準年金額)が確定するので、金利の下降局面においても安定的である ・死亡給付金は、「基本保険金額(=一時払保険料相当額)」が最低保証されている ○保障内容 ●積立利率 ・年金の「据置期間」によって異なります。市場金利に応じて、毎月2回(1日と16日)決められます。その契約の「適用利率」として、契約日に設定されます。 契約日に設定された「積立利率」は、据置期間中(=積立利率適用期間)は一定のまま変更されません。 ・最初に[金利の上昇局面にはメリットとなる]と書きました。[加入時点で基準年金額が確定する]とも書きました。 でも、(金利が上昇しても「積立利率」が固定されているから「年金」が増えるワケじゃない!一体ナニがメリットなんだろうか‥??)と、思っちゃいましたか? ・「積立利率」が固定されているのは、据置期間中…つまり、「年金支払開始日」までです。 そして、年金支払開始と同時に積立が終わってしまうのではありません。「年金支払開始日」以降も、年金原資などの支払われていない金額は、所定の利率で積み立てられるのです。 ・したがって、「年金支払開始日」以降の金利状況が良ければ、実際に支払われる「年金」の金額が、「基準年金額」を上回ることがあります。そして金利状況が悪くても、「基準年金額」は加入時に確定されています。 ・それゆえに、[金利が上昇すればメリットで、金利が下降しても安定]なんですね〜。 ●変動するのは… ・『積立利率変動型』のお仲間に、「積立利率変動型終身保険」があります。この保険では、保険期間を通して「死亡保険金」と「解約返戻金」が変動します。 そして「積立利率」自体に最低保証があるため、「死亡保険金」と「解約返戻金」の最低金額が保証されています。 ・今必死で(?)説明しているこの保険は、「積立利率変動型年金保険」です。そして、主契約は「年金」。 「積立利率変動型終身保険」にならって、(「年金」と「解約返戻金」が、最低金額の保証付で変動するのネ…)と考えると、ちょっと勝手が違うようです。 ・この保険では、「年金支払開始日」までは「解約返戻金」が、年金支払開始日以降は、「年金」が変動します。 保険期間を通して(年金支払終了まで)「年金」と「解約返戻金」が変動するのではないんですね。 ・「年金」は、「基準年金額」が保証されています。「解約返戻金」は、「市場金利調整率」の下限数値を設定することで最低保証されています。(なんか、ややこしいですね‥) ・「年金支払開始日」までに死亡したときは、「死亡給付金」が支払われます。この「死亡給付金」は、変動する「解約返戻金」の金額が関係してくるために金額が確定していません。「基本保険金額(一時払保険料)」が保証されています。 ●解約 ・「解約返戻金」は、市場金利に応じて変動します。そして解約時期によっては、「一時払保険料」を下回ります。(これは、どの保険も同じですが…) ・「解約返戻金」の金額は、「解約日の積立金」×(1+市場金利調整率)で計算されます。「市場金利調整率」は、−25%〜+34%の範囲で変動します。 ・「解約返戻金」の金額が、解約日における「年金原資額」を上回ることはありません。市場金利調整とは別に、「年金原資額」が上限なんですね。ナゼでしょう‥? ・『解約防止』なんでしょうか‥。だって、年金原資(=「年金」)より「解約返戻金」が多いなら、(「年金」を受取るより「解約」した方が得だ!!)って思いますよね。 年金支払開始前は、いくら市場金利が上昇しても「年金」は増えないことだし…(しつこい?) ・でも、死亡したときは、「年金原資額」を上回る金額の「解約返戻金」を受け取れる可能性があるんですよ。ここが『生命保険会社らしさ』なんでしょうかねぇ。 ●死亡 ・年金支払開始前に死亡した場合、「死亡給付金」として… 1.基本保険金額(一時払保険料) 2.死亡日の積立金額 3.死亡日の解約返戻金額 …の3つから、いずれか大きい額が支払われます。 ・加入後の経過年数が短くて死亡した場合、「死亡日の積立金額」は、「基本保険金額」より少ないことがあります。また、「解約返戻金」の金額は市場金利に応じて変動するので、「基本保険金額」を下回ることがあります。 ・それに対して「基本保険金額」は、「一時払保険料」と同一で、契約したときから一定です。 ・そこで「死亡給付金」としては、最低でも「基本保険金額」が支払われることになります。だから、[「基本保険金額」が保証されている]と言えるんですね。 ○取扱内容 ●据置期間 ・8年と10年の2種類あります。[据置期間が8年]というのは、《利率変動型年金初》だそうです。(『初』といわれても、今イチ感動薄いんですけど…) ・据置期間が終了した時点で、「年金」ではなく「年金原資」を一括で受け取ることもできます。「年金」で受け取るよりも、金額は少なくなりますけどね‥。 ●据置期間の延長 ・年金支払開始時に、「据置期間」の延長が可能です。「据置期間」を延長する時には、その時点での市場金利に応じた積立利率が設定されます。(そりゃ、そうだ…) ●年金種類 ・支払期間が5年/10年/15年の、確定年金です。 ●契約年齢範囲 ・「据置期間」によって、異なります。(2歳だけですが…)「据置期間8年」は0〜82歳、「据置期間10年」は0〜80歳です。 (90歳までには「年金」を受け取れ!ってことネ)…と思ったら、『据置期間の延長』ができるんですよね。だとすると、2歳違う意義が、ビミョーに気になる‥。 ●健康診査 ・加入するときは、健康状態の診査は不要です。職業についての告知も不要です。…チョ〜簡単。こうなったら、『保険』というより『貯金』みたいですね。 ●保険料 ・一時払で、10万円単位で設定できます。 ・最低保険料は、年金支払期間5年‐100万円/10年‐300万円/15年‐450万円です。 ・最高保険料は、5000万円です。(『死亡保険金』の金額みたい!)
(by hina-chan)
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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