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☆2006/4/3発売☆ ○金融機関販売用の積立利率変動型個人年金保険 ・払い込んだ保険料を運用して「年金」で受取る保険 ・「積立利率」の適用により、契約締結時に年金原資(=積立金額)が確定される ・年金支払の開始日は、「運用期間」満了日の翌日となる ・年金額は、年金支払開始日の前日(「運用期間」満了日)における積立金額等により定められる ・加入後に、年金支払開始日を変更できる ・運用期間中に、定期的に資金が受け取れる機能がある ・「保険金等の年金払特約」を付加できる ・「運用期間(=積立利率保証期間)」は、7年または10年 ・契約締結時の告知は不要 ・全国の提携金融機関で販売される(販売愛称は、取扱金融機関により異なる場合がある)
○保障内容 ●積立利率 ・契約時期と「運用期間」により異なる ・市場金利の動向と「運用期間(=積立利率保証期間)」に応じて、毎月2回(1日と16日)設定される ・契約日に設定された「積立利率」は、「運用期間」の満了日まで適用される ●年金種類 ・受取金額が一定の「確定年金」 ・受取期間は、3/5/10/15/20/25/30/35/40年から選択できる ・年金受取開始前に限り、受取期間を変更できる ・年金受取開始日の直前3か月以内に限り、「10年保証期間付終身年金」」への変更が可能(50歳以上の場合) ●年金の一括受取 ・年金受取開始日以降、一括受取が可能になる ・「確定年金」は残りの年金受取期間の未払年金現価を、「10年保証期間付終身年金」は残りの保証期間の未払年金現価を受け取れる ●死亡 ・運用期間中に死亡した場合、「死亡給付金」が支払われる ・「死亡給付金」の金額は、以下3つのいずれか大きい金額 (1)基本保険金額(一時払保険料) (2)死亡日の積立金額 (3)死亡日の解約返戻金額 ・「死亡給付金」の金額は、一時払保険料相当額が最低保証される ・年金支払期間中に死亡した場合は、未払年金の現価が支払われる
○取扱内容 ●契約年齢範囲 ・契約日における満年齢 ・「運用期間」により異なる (1)「運用期間」10年‐0〜80歳 (2)「運用期間」7年‐0〜83歳 ●年金受取開始年齢 ・年金受取開始日における年齢 ・「運用期間」により異なる (1)「運用期間」10年‐10〜90歳 (2)「運用期間」7年‐7〜90歳 ・「確定年金」の受取期間の満了日は、被保険者年齢で105歳が限度(年金受取開始年齢+年金受取期間≦105歳) ●保険料 ・払込方法は、一時払のみ(100円単位) ・最低保険料 (1)3年確定年金‐100万円 (2)5年確定年金‐150万円 (3)10年確定年金‐300万円 (4)15年確定年金‐450万円 (5)20年確定年金‐600万円 (6)25年確定年金‐750万円 (7)30年確定年金‐900万円 (8)35年確定年金‐1,050万円 (9)40年確定年金‐1,200万円 ・最高保険料は、他の「積立利率変動型個人年金保険」と通算して5億円以下
○年金支払開始日の変更 ●「繰上げ年金開始に関する特則」 ・年金支払開始日までの期間が1年以上ある場合に限り、「運用期間」を短縮して年金受取開始日を繰上げることができる ・繰上げ後の年金年額が30万円に満たない場合や、「確定年金」の年金受取総額が繰上げ後の年金原資を下回る場合は、繰上げができない ●《運用期間の延長》(=繰下げ) ・年金支払開始日の前日に限り、「運用期間」を延長(=積立利率保証期間が更新)して、年金支払開始日を繰下げることができる ・延長後の「運用期間」は、1/5/7/10年のうちのいずれかに変更できる ・「運用期間」の延長により、積立利率保証期間も更新される ・延長(更新)後の「運用期間」で適用される「積立利率」は、延長(更新)の日における「積立利率」に更改される ・金利情勢によっては、《運用期間の延長》を取扱わない場合もある
○解約と減額 ・「運用期間」の途中で解約した場合は、「解約返戻金」が支払われる ・減額した場合は、減額部分について「解約返戻金」が支払われる ●「基本保険金額の規則的減額に関する特則」 ・運用期間中の年単位の契約応当日に、基本保険金額を規則的に減額して減額部分の「解約返戻金」を受取ることができる ●「解約返戻金」の金額 ・市場金利に応じて変動する ・市場価格調整を行うため、「一時払保険料」を下回ることがある ・解約(減額)日の「積立金額」×(1−市場金利調整率)で計算される ・運用期間満了日における「積立金額」を上回ることはない ●市場価格調整 ・適用により、資産価値の変動が「解約返戻金」の金額に反映される ・解約(減額)日の市場金利が契約時の「積立利率」より上昇した場合、「解約返戻金」の金額は減少する ・逆に、市場金利が低下した場合、「解約返戻金」の金額は増加することがある ・繰上げ年金を開始した場合の年金原資や、「基本保険金額の規則的減額」をした場合の「解約返戻金」の計算に際しても、適用される
○諸費用 ●運用期間途中の費用 ・『契約締結に必要な経費』 ・一時払保険料にに5.0%(「運用期間」7年は4.5%)を乗じた金額が、一時払保険料から差し引かれる ●年金受取期間中の費用 ・『保険契約関係費』 ・年金受取開始日以後年金受取日に、受取年金年額に対して年率1.0%が責任準備金から控除される ・年率は、年金受取開始日の時期により異なることがある
●2006.4.28.現在
.★2006/5/15作成 ..「積立金定期引出特約」アリコジャパン ☆2006/4/3発売☆ ○積立金の一部が定期的に支払われる特約 ・「外貨建定額年金保険」に付加することで、運用益を毎年受け取りながら年金原資の確保ができる ・主契約の据置期間(積立利率保証期間)中に、積立金の一部が「定期引出金」として支払われる ・『定期引出日』は、年単位の契約応当日 ・据置期間の満了時には、基本給付金額(一時払保険料)の110%相当額の年金原資が確保できる ・付加できる通貨は、米ドルのみ ・保険料の払込方法は、一時払のみ ・据置期間は、10年 ・契約年齢範囲は、0歳(更改時は3歳)〜80歳 ●販売プラン(特約の型) (1)「定額型110」 ・契約の1年後から9年後まで、毎年一定の率で引出しが行われる (2)「逓増型110」 ・契約の3年後から9年後まで、毎年一定の率で引出しが行われる ●「定期引出金」の円での受取り ・「定期引出金を円により支払う場合の特則」を適用した場合は、「定期引出金」を円貨で受け取れる ・円での受取額は、為替変動の影響を受ける ・受取通貨の変更(米ドルへの変更)はできない ●「定期引出金」の金額(『定期引出額』) ・特約の型により異なる (1)「定額型110」は、毎年同額 (2)「逓増型110」は、毎年3%ずつ逓増する ・1回あたりの最低引出額 (1)米ドル‐1,000米ドル (2)円‐100米ドル(「定期引出金を円により支払う場合の特則」を適用した場合) ●「定期引出金」の分割受取 ・毎年の『定期引出額』を、2/3/4/6/12等分に分割して受取れる ・積立金とは別に、『定期引出日』に分割して1年分が支払われるる ●付加できる保険 ・「積立利率変動型個人年金保険(米ドル建2005)」 ・ペットネーム (1)『レグルスV』‐同社のコンサルタント社員および一般の募集代理店での名称 (2)『シリウスハーモニー』等‐全国の金融機関代理店での名称 ・積立利率保証期間10年の新契約もしくは更改時に付加できる ●取扱金融機関(2006/4/3) ・30行 ・愛知/伊予/大垣共立/沖縄/近畿大阪/群馬/埼玉りそな/滋賀/十八/荘内/新生/泉州/第三/但馬/千葉興業/東邦/富山/百五/福井/北越/北海道/みちのく/みなと/宮崎/宮崎太陽/武蔵野/りそな銀行 ・京都北都/但陽/山梨信用金庫
●2006.4.28現在
(販売停止)
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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