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○確定年金型特定疾病収入保障保険
☆2011年5月2日発売 ・主契約は「三大疾病年金」、年金支払が終了すると契約は消滅する ・保険期間中に1回目の「三大疾病年金」が支払われずに死亡した場合は、1回分の「三大疾病年金」と同額の死亡給付金が支払われる ・年金支払に代えて、将来の年金現価に相当する金額を一時金で受取ることができる ・保険料払込免除の規定がある ・この商品の発売以降、従来より販売されている「三大疾病収入保障保険」は『I型』と呼称される ・契約年齢範囲は20歳〜65歳 ・保険期間(保険料払込期間)は15〜40年(5年刻み)または55〜70歳(5歳刻み)満了 ・無配当
●三大疾病年金
・以下のいずれかの事由に該当した場合に支払われる -医師により初めて「悪性新生物(がん)」と診断確定されたとき -「急性心筋梗塞」または「脳卒中」を発病後に60日以上所定の後遺障害が継続したと医師により診断されたとき
・支払事由が「悪性新生物」の場合に『待ち期間』があり、この保険の責任開始後90日間は支払われない -「待ち期間」に「悪性新生物」と診断確定された場合は、「待ち期間」が終了して責任開始となっても「悪性新生物」については保障されず以後年金が支払われることはない
・支払期間は生死を問わず5年間 -被保険者が死亡しても年金が支払われる -保険期間満了日から5年に満たない時点で支払事由に該当した場合にも5年間支払われる
●保険料払込免除
・被保険者が以下のいずれかの事由に該当した場合、以降の保険料払い込みが不要となり保障はそのまま継続する -責任開始期以後に発生した傷害または疾病によって高度障害状態になったとき -責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故日から180日以内に所定の身体障害状態になったとき -「三大疾病年金」の支払事由に該当したとき
●「I型」と「II型」
・「I型」は、被保険者が1回目の年金支払以後年単位の支払応当日に生存している限り毎年「三大疾病年金」が支払われ、長期にわたり年金を受取ることで長期間の収入保障を確保するタイプ ・「II型」では「三大疾病年金」の支払期間を5年に短縮することにより、保険料が割安となっている ・年金支払開始後に死亡した場合、「II型」は「三大疾病年金」が5年間支払われるが「I型」では年金支払が終了となる
○保険料例 『http://www.sonylife.co.jp/company/news/23/files/110411_shinsyouhin.pdf』より
・「三大疾病年金」-120万円
●保険期間(保険料払込期間)-15年 ・「I型」男性…30歳2,568円 ・「I型」女性…30歳2,820円 ・「II型」男性…30歳2,196円、40歳4,704円、50歳9,972円 ・「II型」女性…30歳2,220円、40歳3,948円、50歳6,924円
●保険期間(保険料払込期間)-60歳 ・「I型」男性…30歳5,280円、40歳7,056円 ・「I型」女性…30歳5,484円、40歳6,612円 ・「II型」男性…30歳3,888円、40歳5,616円 ・「II型」女性…30歳3,276円、40歳4,440円
●保険期間(保険料払込期間)-25年、男性35歳 ・「I型」…6,144円 ・「II型」…4,644円
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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