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○介護終身年金保障保険
☆2012年8月27日発売 ・主契約(保障内容)は「介護終身年金」「死亡給付金」 ・「介護一時金保障特約」「軽度介護一時金保障特約」「軽度介護保険料払込免除特約」を付加できる ・「介護終身年金」の支払事由が公的介護保険制度に連動し、軽度から重度までの介護状態が保障される ・契約を解約した場合に支払われる解約返戻金額の上限が死亡給付金額になる ・年金年額範囲は48万円(49歳以下は60万円)以上300万円以内、「軽度介護保険料払込免除特約」を付加する場合の最高年金年額は死亡給付金倍率と年齢により300万円未満となることがある ・契約年齢範囲は満40歳0ヵ月〜80歳6ヵ月 ・保険期間は終身 ・保険料払込期間は終身または有期、有期払込の場合には「軽度介護保険料払込免除特約」を付加することができない ・配当金は5年ごと利差配当
●介護終身年金
・公的介護保険制度の「要介護3」以上または寝たきりや認知症で所定の要介護状態に該当したと、き第一回分が支払われる ・第一回分が支払われた場合で、被保険者が年金支払日に生存しているとき第二回分以後の年金が支払われる
●死亡給付金
・「介護終身年金」が支払われずに死亡したとき支払われる ・給付金額に応じて「1倍型」と「5倍型」の二つのタイプがある ・「1倍型」の死亡給付金額は介護終身年金年額と同額、一度でも「介護終身年金」が支払われた場合には給付がなされない ・「5倍型」の死亡給付金額は《介護終身年金年額×(5−「介護終身年金」が支払われた回数)》によって計算され、計算額がゼロ以下となる場合には給付がなされない
●介護一時金保障特約
・公的介護保険制度の「要介護3」以上に該当したとき、または寝たきりや認知症による所定の要介護状態が180日以上継続したと医師により診断確定されたとき、「介護一時金」が支払われる
●軽度介護一時金保障特約
・公的介護保険制度の「要介護1」以上に該当したとき、または主契約の「介護終身年金」の支払事由に該当したとき「軽度介護一時金」が支払われる
●軽度介護保険料払込免除特約
・公的介護保険制度の「要介護1」以上に該当したとき、または寝たきりや認知症で所定の要介護状態に該当したとき、以後の保険料の払い込みは不要となり保障はそのまま継続する ・「要介護1・2」による保険料払込免除については、「要介護1・2」に該当し、その一年後に「要介護1・2」に該当していることが条件となる
●保険料払込期間と死亡給付金
・保険料が有期払込の場合には「介護一時金保障特約」と「軽度介護一時金保障特約」にも「死亡給付金」が有り、積立金相当額が支払われる ・主契約の死亡給付金額が「1倍型」の場合には、保険料払込期間終身払込のみの取り扱いとなる
○保険料例 ・月掛、口座振替料率 ・終身払込、介護年金額-60万円 ・「介護一時金保障特約」300万円、「軽度介護一時金保障特約」30万円、「軽度介護保険料払込免除特約」付加
●死亡給付金「1倍型」 ・男性…40歳5,703円、50歳8,190円、60歳12,696円、70歳21,135円 ・女性…40歳7,851円、50歳11,421円、60歳18,000円、70歳31,224円
●死亡給付金「5倍型」 ・男性…40歳10,011円、50歳14,238円、60歳21,888円、70歳36,681円 ・女性…40歳10,953円、50歳15,513円、60歳23,820円、70歳40,632円
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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