健保制度改正と医療所得補償見直し by自称Cプランナー(14)
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健康保険制度の改正と医療・所得補償の見直しA.平成19年4月からの健康保険制度の改正 高額療養費制度についての簡単におさらいします。
区分 | 1か月の自己負担限度額 | 上位所得者 | 150,000円+1% | 住民税非課税 | 44,400円 | 上記以外(一般) | 80,100円+1% ※(44,400円)
| ※過去12か月に4回以上の場合 高額療養費を受けた場合の 4回目以降の限度額 |
平成19年4月から、70歳未満の入院患者の方は、医療機関が直接保険者に高額療養費を請求するため、 一定の限度額を医療機関に支払えば、それ以上の窓口負担は不要になります。
ただし、事前に保険者の認定が必要という報道もありますので、事前の手続きが必要な場合も考えられます。機会があれば実施後に再度記事にしたいと考えます。
B.傷病手当金 <健康保険・船員保険>
これまでは、1日あたり標準報酬日額の6割が支給されていましたが、平成19年4月より、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されることとなりました。
国民健康保険の方は対象外ですが、会社員で健康保険に加入していれば標準報酬月額が30万円だった人は今まで、傷病手当金が18万円だったのが4月からは20万円になるということです。
これは最長1年半までの保障があります。
だからといって会社員に所得の保障が不要な訳でありません。
特に住宅ローンのある人は注意が必要です。
また、働いている間の保障を手厚くして、差額は働いている間に貯蓄するという方にも所得補償保険は向いています。
C.この機会にもう一度考えること
高額療養費制度は以前からある制度ですが、4月からの改正を機会にもう一度医療保障を考えましょう。
- 治療費(主に入院費・一生必要)
- 収入の保障(働いている間必要)
これらは分けて考えるのが合理的です。
今回記事にしたのは改めて考えるきっかけです。
高額療養費も傷病手当金も以前からある制度です。
専業主婦も自営業の場合も一様に1日1万円が必要と考えるのは不合理と気づくべきでしょう。
D.社会保険の負担をもう一度確認
この記事が2007年3月に掲載されれば、会社員であれば、1月に源泉徴収票をもらった方も多いので、もう一度確認してください。
厚生年金と健康保険の金額が数十万円以上になっている方が多いでしょう。
民間の保険に加入していなくても既に公的保険に加入しているので、有効利用をもう一度考えてください。
自営業などで確定申告の方も再度、国民年金・国民健康保険の保険料を再度考えてください。逆に会社員と違い、収入の保障は無いことにも再度考える必要があるでしょう。
2007年3月
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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