郵政民営化後、かんぽの契約はどうなる?by 柳澤美由紀(6)かんぽ生命

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郵政民営化後、かんぽの契約はどうなる?by 柳澤美由紀(6)

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郵政民営化後、かんぽの契約はどうなるの?


2005年10月21日に郵政民営化関連6法律が公布されました。小泉内閣時代、お念仏のように聞かされてきた郵政民営化。実施されることになったのは、みなさんご存知ですね?

2007年10月1日から郵政事業が民営化されます。これまで日本郵政公社がやってきた、郵便、簡易保険(生命保険)、郵便貯金(銀行業務)はそれぞれ分社化されます。かんぽは生命保険会社として存続することに。いやいや、これはある意味、正しい表現ではないですね。かんぽ(簡易保険)は民営化後、販売中止となります。

民営化前までに契約した簡易保険の契約は「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」が管理することになり、民営化後は「(株)かんぽ生命保険」が生命保険を販売することになります。

民営化したからといって郵便局がなくなることはありません。これまで同様、郵便局では郵便・貯金・保険を取り扱われます。なんだかややこしいですが、図で表すとこんな(↓)カンジ。分社化したそれぞれの会社が、郵便局(正確には、郵便局株式会社)に業務委託するしくみになります。



政府保証がほしいなら、民営化前に入るべし!



民営化前に加入した「かんぽ(簡易保険)」は、何もいじらなければ、そのまま継続されます。現在、簡易生命保険法によって与えられている簡易保険の特典(↓)も、そのまんま引き継がれることになります。

<簡易保険の特典>
  • 政府保証(万一破綻したとしても、保険金・年金の支払いは政府が100%保証)
  • 保険金の差押禁止(満期保険金・生存保険金を除く)。
  • 年金(継続年金を除く)の支払期における金額の2分の1(介護割増年金は全額)についての差押禁止
  • 保険金、年金、還付金又は契約者配当金を受け取るべき権利の譲渡禁止
  • 保険金額・年金額の制限
  • 職業による加入制限がない


なので、政府保証などの特典がほしいなら、民営化前の2007年9月30日までに契約するほかにありません。民営化後は金融庁の監督のもと、保険業法にのっとった生命保険の販売に切り替わるので、民間生保と同じ取り扱いになります。(株)かんぽ生命保険が破綻した場合、そこで取り扱われている保険契約は生命保険契約者保護機構により保護されることになります。政府保証は簡易保険にのみ与えられた特典だからです。

生命保険契約者保護機構

ここでいったん整理しましょう。


民営化前の簡易保険契約がそのまま引き継がれるということは、

  • 民営化によって、これまでの保障が増えたり減ったりすることはありません
  • 政府保証などの特典がなくなることはありません
  • 契約者に何らかの手続きを強要することはありません
  • 保険証書と必要書類を郵便局に持っていけば保険金等の請求ができます
  • 保険料の支払いはこれまでどおり郵便局を利用できます


・・・ということ。既契約に関しては原則変わらない。こう覚えておいてください。

注意! 民営化後、保障を大きくする変更はできない!!

ただし、民営化前と民営化後で、取り扱いがまったく変わらないかといえば、そうではありません。以下の(1)〜(6)の変更はできなくなります。

  1. 保険金額・年金額の増額(同種増額、変更増額)
  2. 保険期間の延長
  3. 保険料払込期間の延長
  4. 介護割増年金額の増額
  5. 特約の変更(同種増額、種類変更、種類変更増額)
  6. 特約の追加


保障を増やす見直しはできない、ということです。保険金額を増やしたり、特約をつけたり、保障が受けられる期間(保険期間)を延ばすという「保障を増やす見直し」は、新規契約と同じ扱いになるので、やれなくなっちゃうわけですな。保障を増額したいなら、いまのうち(2007年9月30日まで)・・・ということになりますね(だからといって、慌てて手続きしないでくださいね。その変更が必要かどうか、十分に検討してください)。

ちなみに、「同種増額」とは保険種類を変えずに保障を増やすというもの。たとえば、500万円の終身保険(ながいきくん)を1000万円の終身保険(ながいきくん)に変更するなどの変更を指します。「変更増額」は、保障額を増やすと同時に保険種類を変えたり(終身保険を定期保険に切り替えるなど)、保障の増額と保険期間の延長を一緒に行ったりすることです。

一方、保険金額や年金額を減らしたり(一部減額)、特約を取り外す(解約する)という見直しは、これまでどおり可能です。

また、そもそも簡易保険には、加入から3年以上経過しないとできない保障内容の変更があります。2004年10月1日から2007年9月30日までに加入した簡易保険については、現時点でも(a)〜(e)の変更ができません。詳細は下記サイトに掲載されていますので、確認しておくといいでしょう。

★かんぽのホームページ(ご加入の保険契約に関する重要なことがら)
http://www.kampo.japanpost.jp/osirase/private/private01.html


2007年3月











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