1、セット販売全面禁止生命保険の販売においては、保険会社お手盛りとなりうる「セット販売」を禁止する。生命保険販売時には、顧客からのヒヤリングから必要最低限の保障金額、保障期間を設定することから始めなければならない。その上において、顧客からの要望があった場合、または明らかに顧客にメリットがあると思われる商品や特約が存在する場合にのみ、その商品、特約を提案するものとする。また、提案の際には、その商品、特約の給付される場合、されない場合の実例をそれぞれ挙げて、顧客に示さなければならない。2、特約商品の抜本的な見直し各種特約については、目的あるいは機能ごとに独立した取扱とし、不当な抱き合わせや、主契約との関連性のおいての縛りを極力緩和しなければならない。