特に今回は3.の「詐欺による無効」という理由が使われた。これは、「保険契約の際、詐欺により契約した」とするもので、要は「保険会社を騙した」という解釈で保険契約を保険会社は「無効」としたのである。 もちろん、この適用は「2年という期間」は関係なく、保険会社は「保険金などの支払いを拒否」することができることになる。 つまり、「告知義務違反」では対応できない保険金支払いでもこの「詐欺による無効」を使えば、保険金などを支払わなくともよいという拡大解釈がまかり通ったことになる。