生命保険は地震でどうなるか
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生保各社は地震免責条項等の不適用を決定です。
「各生命保険会社では、被災されたお客様のご契約については、地震による免責条項等は適用せず、災害関係保険金・給付金の全額をお支払いすることを決定いたしましたのでお知らせいたします。(生命保険協会HP)」 日本生命の3月12日のプレスリリースです。
「災害関係特約については、約款上に地震等による災害死亡保険金、災害入院給付金を削減したり支払わない場合があるとの規定がありますが、今回はこれを適用せず災害死亡保険金等を全額お支払いすることといたします。」
例えば日本生命の「生きるチカラ」の約款(平成16年3月)の「災害割増特約(災害死亡保険金)」には、「(1)地震、噴火または津波によるとき、(2)戦争その他変乱によるとき、…のいずれかにより死亡しまたは高度障害状態に該当した場合で、その原因により死亡しまたは高度障害状態に該当した被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に影響を及ぼすときは、会社は、災害死亡保険金もしくは災害高度障害保険金を削減して支払うかまたはこれらの保険金を支払わないことがあります。」とあります。
災害死亡保険金は病気死亡では払われず事故の場合に限って支払われるものです。火災や交通事故等の事故での死亡の場合には通常の死亡保険金に加えて、災害死亡保険金が特約として支払われます。
約款には地震津波の時は「災害死亡保険金…を削減して支払うか…支払わないことがあります」となっていますが、今回の地震と津波にという震災では削減をせず、全額を支払うということになります。
なお災害死亡保険金でなく、通常の死亡保険金は上記と違います。日本生命の約款によれば「戦争その他変乱によるとき」は削減することがあるという条項がありますが、「地震、噴火または津波によるとき」という規定はありません。つまり削減条項そのものがなく、当然に支払われます。
まとめると、通常の死亡保険金は当然に支払われ、災害死亡保険金については地震津波なら削減するとの条項があるけれど、その条項は適用せずに全額支払われることになります。他の何社かの約款を確認しましたがほぼ同様でした。
また日本生命HPには以下のようにあり、他の生命保険会社も同様の取り扱いです。「災害により保険料のお払い込みが困難な場合、保険料のお払い込みを猶予する期間を最長6ケ月延長いたします。」
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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