がん保険Days(アフラック)by古川悦子(続き)
7549 アメリカンファミリー
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「生きるためのがん保険Days」&「生きるためのがん保険Daysプラス」 (アフラック) 今回は、2011年3月22日に発売されたアフラックの「生きるためのがん保険Days(デイズ)」(無配当〈がん保険〔終身・無解約払戻金型A〕〉、および既契約のがん保険にプラスできる「生きるためのがん保険Days+(デイズプラス)」(無配当〈がん保険〔終身・無解約払戻金型B〕を取り上げることにしました。
既存の「アフラックのがん保険f(フォルテ)から、主に、改定・新設された保障内容は以下の通りです。(「がん保険f(フォルテ)」→「がん保険Days」)
1.通院保障の強化と無制限化 入院から通院に移行しているがん治療の現状を踏まえ、通院保障が手厚く設定されています。がんにおける三大治療(手術・放射線・抗がん剤)の通院については支払日数が無制限に、入院後の通院についても通算支払限度日数が無制限になりました。
●名称を1つに統一 『通院給付金』・『特定治療通院給付金』→『通院給付金』
●保障範囲・支払限度の拡大 (1)入院後の通院 [入院条件] 5日以上→1日以上 [通算限度日数] 700日限度→無制限 *退院後365日以内(通院期間)の通院であること、1通院60日限度であることについては変更なし (2)治療を伴う通院(がん保険f(フォルテ)の場合:『特定治療給付金』) [対象] 放射線・抗がん剤(経口投与除く)を伴う通院→手術・放射線・抗がん剤(経口投与除く)を伴う通院 [限度日数] 120日限度→無制限
2.手術保障は公的医療保険制度に連動 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている手術が支払対象となります。また、放射線治療の照射量制限(50グレイ以上)が撤廃されました。
3.『抗がん剤治療給付金』の新設 今後、増加が予想される抗がん剤治療に関する保障に備えることができます。
4.『再発・長期治療給付金』の新設 従来の『ライフサポート年金』と組み合わせることで、長期(5年以上)にわたるがん治療および再発・移転等への不安に備えることができます。
その他、付加できるオプション特約の組み合わせにより、幅広いニーズに応えています。がん保険Daysには、がん・上皮内新生物の保障に特化しているため、がん・上皮内新生物以外の病気・ケガを保障する入院・手術を保障する特約はないものの、がん治療の備えだけでなく、再発への備えや治療後の備えまでサポートされた保障内容となっています。 がんに関するデータやお客様へのアンケート結果をもとに、がんにおける様々な面に配慮して設計された商品であるという印象を受けました。まずは、商品の仕組みと<表@><表A><表B>を参照しながら保障内容(ここでは補足分)を確認することにします。
@ 生きるためのがん保険Days(デイズ)の保障内容 <入院給付金日額10,000円の場合>
≪仕組み≫ がん保険〔終身・無解約払戻金型A〕(主契約)または(1)手術・放射線治療特約、(2)抗がん剤治療特約、(3)長期支援特約の3つの特約の組み合わせにより構成されており、ベースプラン・スタンダードプラン・フルサポートプランの3つのプランから選択できます。また、それぞれのプランには、がん先進医療特約〔2011〕を付加することができます。 *がん保険〔終身・無解約払戻金型A〕(主契約)=診断給付金・入院給付金・通院給付金 ■ベースプラン 主契約のみ ■スタンダードプラン 主契約+(1)手術・放射線治療特約+(2)抗がん剤治療特約 ■フルサポートプラン 主契約+(1)手術・放射線治療特約+(2)抗がん剤治療特約+(3)長期支援特約
≪保障内容≫
【主契約】
上皮内新生物の診断給付金額は、がんの診断給付金額の1割となります。入院給付金は、入院料などの支払いがあり、厚生労働大臣の定める施設基準に適合しているものとして、都道府県知事に届出が行われた緩和ケア病棟におけるがんの治療を目的とした入院も支払対象となります。治療処置を伴わない検査、美容上の処置などのための入院は支払対象となりません。
通院給付金は、(1)入院後の通院(2)三大治療を伴う通院(入院を問わない)を対象とします。前立腺がんなど放射線のみの治療にも無制限に対応が可能になりました。
通院を同一の日に2回以上、あるいは2以上の事由の治療を目的とした1回の通院をした場合は重複して支払われません。また、入院給付金が支払われる日については、通院給付金の支払対象になりません。
同一の日にした通院が、支払事由(1)、(2)の両方に該当する場合は、(1)の通院とします。この場合の支払限度日数(60日)には、所定の手術・放射線治療・抗がん剤治療のために通院した日数も含まれます。ただし、支払限度日数を超えた場合でも(2)の支払事由に該当した場合は給付金が支払われます。
先進医療に該当する治療(厚生労働省告示に定める)を受けた通院も支払対象となります。治療処置を伴わない人間ドック検査や薬の受取りのみの通院は支払対象外です。
【手術・放射線治療特約】
手術、放射線治療ともに、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料あるいは放射線治療料(電磁波温熱療法を含む)の算定対象として列挙されている診療行為が支払対象となります。
診断・検査(生検・腹膣鏡検査など)のための手術などや、放射線治療の内服、座薬、点滴注射などによる投薬は支払対象となりません(通院保障の場合も同様)。放射線照射方法については、体外照射・組織内照射・膣内照射に限り、血液照射は除きます。また、2種類以上の手術を同時に受けた場合、重複支払いはありません。
*一連の手術とは、同一の手術を複数回受けた場合で、かつ、その手術が医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術のこと
【抗がん剤治療給付金】
治療を受けた時点で厚生労働省の承認を得た抗がん剤治療(ホルモン療法含む)が支払対象となります。医療費が高額となりうる抗がん剤治療には給付金額を大きく、比較的低額ではあるけれど、長期間続くホルモン療法には長期間の支払いを可能にするなど、治療の特徴に応じて給付金額、支払限度が設定されています。
支払事由に該当する月に投薬を2種類以上受けた場合は、支払額の最も高いいずれか1種類の投薬にのみ支払われます。なお、特約給付金額を減額した場合は通算支払限度額が変更されます(特約給付金額の給付倍率:通算120倍)。
【長期支援特約】
ライフサポート年金は、初めてがんと診断確定された日の年単位の応当日に生存しているとき毎年1回ずつ支払われます。支払回数は、申込時に4回あるいは9回を選択可能です(10年目まで延ばせる)。
支払期間中に死亡した場合、または契約が有効に継続していない(失効・解約・解除など)場合、以後のライフサポート年金の支払いはなくなります。なお、ライフサポート年金を一括で受取ることはできず、自動据置の取扱いはありません。
【がん先進医療特約〔2011〕】
治療を受けた時点で、厚生労働省告示に定める先進医療に該当する治療を、公的医療保険制度に基づく保険医療機関で受けた場合に支払われます(治療を受けた時点で先進医療に該当しない場合は支払われない)。
A その他の付加できる特約の保障内容 <終身特約・定期特約:特約保険金額50万円の場合>
「がん保険Days」には、オプションとして5つの特約を付加することができます。
【所得サポート特約】
がんになったときの収入減少のリスクに備えます。希望により、月払年金を一時金で受取ることも可能です(年金受取人は、年金支払期間中いつでも未払いの月払年金を請求できる)。がんと診断確定された日を第1回の月払年金の支払事由該当日とし、第2回以後は、がんと診断確定された日の月単位の応当日に生存しているとき月払年金が支払われます。
がんと診断確定された場合、以後の保険料は不要となります。被保険者が死亡した場合、この特約は同時に消滅し、未払いの月払年金が一時金で支払われます。ちなみに、月払年金を一時支払したとき、この特約は消滅します。
【特約コサージュ】
女性特有のがんの保障を強化します。女性特定ケア給付金の支払対象となる乳房観血切除術には乳腺腫瘍摘出術を含みます。ただし、診断および検査のための手術を除きます。がん保険Daysの手術給付金の支払事由に該当する場合は重複して支払われます。
乳房観血切除術、子宮全摘出術、卵巣全摘出術のうち2種類以上の手術を同時に受けた場合には、支払限度に関わらず、いずれか1種類の手術についてのみ給付金が支払われます。
乳房再建手術と女性特定ケア給付金の支払事由に該当する手術を同時に受けた場合には、それぞれの給付金が支払われます。
【健康支援特約】
がんの早期発見・早期治療のための検診費用などに充てることができます。検診サポート給付金は、所定の利率による利息をつけて自動的に据え置きます。据え置いた検診サポート給付金は、契約者から請求があったとき、健康支援特約が消滅したとき(更新される場合を除く)、契約者に支払われます。
【終身特約・定期特約】
万一のとき残された家族のため、またリビング・ニーズ特約を付加することで、ターミナルケアに役立ちます。ターミナルケアとは、回復が見込めない患者に対して身体的苦痛のケアや精神面へのケアを行うことをいいます(ホスピス・緩和ケア病棟の費用など)。
<リビング・ニーズ特約について>
リビング・ニーズ保険金は、特約死亡保険金のうち、所定の範囲内で被保険者が指定した金額(指定保険金額)から、リビング・ニーズ保険金の請求日から6カ月間の指定保険金額に対応する利息および保険料相当額を差し引いた金額となります。特約死亡保険金額が200万円未満の場合、もしくは100万円単位以下の場合は、指定保険金額は特約死亡保険金額の全額となります。
特約死亡保険金額の全部がリビング・ニーズ保険金として支払われた場合、終身特約・定期特約はリビング・ニーズ特約の請求日に遡って消滅します。特約死亡保険金額の一部がリビング・ニーズ保険金として支払われた場合は、死亡・高度障害保険金額は指定保険金額分だけ減額されます。この場合、減額部分に対する解約払戻金は支払われません。なお、定期特約の保険期間満了前1年以内の場合、リビング・ニーズ特約は適用できません(更新される場合を除く)。
B 生きるためのがん保険Days+(デイズプラス)の保障内容 <通院給付金日額:5,000円の場合>
「がん保険Daysプラス」は既契約対応の商品です。契約中のがん保険(対象証券)を今後も継続することを前提に、がん治療の現状に対応する新たな保障を追加契約する形がとられています(契約中のがん保険を切替・変更するものではない)。
加入条件として、(1)申込時にすでにアフラック所定のがん保険に加入していること、(2)すでに契約のがん保険が有効な状態であること、(3)すでに契約中のがん保険と「がん保険Deysプラス」の契約者および被保険者がそれぞれ同一であることがあげられています。
≪仕組み≫
がん保険〔終身・無解約払戻金型B〕(主契約)に長期支援特約を組み合わせた商品です。Aコース・Bコースの2つのコースがあります。保障ニーズに合わせて、手術・放射線治療特約、抗がん剤治療特約、がん先進医療特約〔2011〕を付加することができ、さらにオプション特約として、所得サポート特約、特約コサージュ、健康支援特約、終身特約、定期特約、リビング・ニーズ特約、入院増額特約を付加することができます。
*がん保険〔終身・無解約払戻金型B〕の保障
Aコース=診断給付金・通院給付金、Bコース=通院給付金(診断給付金なし)
仕組みの内容からみても、通院保障を重視していることが分かります。そして、既契約と保障額を調整しながら、入院や手術の保障を上乗せできるよう設計されています。
≪保障内容≫ 【入院増額特約】 がん保険〔終身・無解約払戻金型B〕に付加する商品(特約)となっています。支払事由・支払限度は、がん保険〔終身・無解約払戻金型A〕(がん保険Days)の入院給付金と同様となっています(その他、付加できる特約の支払事由・支払限度は<表@><表A>参照のこと)。
C 取扱内容
次に、取扱内容について<表C>を補足します。
【保険料の払方】
主契約、手術・放射線治療特約、長期支援特約、終身特約に指定年齢後保険料半額特則を付加したタイプです。抗がん剤治療特約、がん先進医療特約〔2011〕、特約コサージュ、健康支援特約、定期特約には、この特則は付加されていないので、所定の年齢以後の保険料は半額になりません。また、手術・放射線治療特約、長期支援特約、終身特約を中途付加した場合、保険料は定額となり、保険料半額開始年齢以後も半額にはなりません。
【指定代理請求特約】
被保険者と契約者が同一である場合、保険料の払込免除にも適用されます。また、被保険者がリビング・ニーズ保険金を請求できない特別な事情がある場合も、契約者があらかじめ指定した指定代理請求人がリビング・ニーズ保険金を請求できます。指定代理請求特約を付加した場合には、その規定を優先し、リビング・ニーズ特約に指定代理請求人による規定があるときでも、それを適用しません。
指定代理請求人が代理請求できない特別な事情がある場合、指定代理請求人が指定されていない場合などは、次のいずれかの方から請求できます。
(1)被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
(2)(1)に該当する配偶者がいない場合には、被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
(3)代理請求人としての要件を満たしていると認められた者
*指定代理請求人は、後から指定すること、また変更することも可能
【保険料の払込免除】
主契約、および終身特約・定期特約・健康支援特約以外の特約には、所定の身体障害状態や高度障害状態による保険料の払込免除の取扱いはありません。終身特約・定期特約が保険料の払込みが免除されている場合は、契約内容の変更の取扱いはありません。また、健康支援特約の保険料の払込みが免除されている場合は更新されません。
【元気割引】
健康割引特約(特約用)を付加することにより、定期特約の保険料の割引を行います。申込書(告知書)以外に、健康診断書コピーの提出が必要です(健康診断書:検査日が告知日より1年6ヵ月以内のもので、身長・体重・血圧値・尿検査など記載されているもの)。
元気割引を単独で中途付加することはできません(更新時は除く)。自動更新の取扱いはありませんが、告知をあらためて申し出し、被保険者の健康状態などが所定の基準に該当している場合は、健康割引特約(特約用)を継続可能です。
以下の(1)〜(3)の基準を満たしている場合に適用されます。
(1)BMIが17.1〜27.0の範囲内であること
*BMI(ボディ・マス・インデックス)とは、国際的に広く使用されている「身長と体重のバランスを判断する指標のひとつ
BMI=体重(kg)÷{身長(m)2}
(2)血圧値が下記の範囲内であること
●契約年齢20歳〜59歳:<最高>139以下、<最低>89以下
●契約年齢60歳〜70歳:<最高>159以下、<最低>94以下
※目安であり、この範囲内でも適用されない場合がある
(3)その他、定める引受範囲を満たしていること
【契約限度額】
[入院給付金日額]
1契約につき、日額5,000円〜30,000円まで、かつ被保険者1人につき、すでに契約しているがん保険などの1日あたりの入院給付金を通算して60,000円(契約時の年齢が満65歳以上は45,000円)まで。
「がん先進医療特約〔2011〕・所得サポート特約・特約コサージュ・健康支援特約]
被保険者1人につき、通算して1契約のみ契約できます。がん先進医療特約〔2011〕は、がん保険・医療保険の先進医療特約を通算します(がん高度先進医療特約は通算に含まない)。所得サポート特約の月払年金額は5万円以上15万円まで(5万円単位)。
[抗がん剤治療特約]
被保険者1人につき、がん保険の抗がん剤治療給付金を通算して給付金額20万円(乳がん・前立腺がんのホルモン療法10万円)まで。
[長期支援特約]
被保険者1人につき、「がん保険Days」「がん保険Deysプラス」「がん保険f(フォルテ)」の診断給付年金額を通算して150万円まで、再発・長期治療給付金額を通算して300万円まで。
[終身特約・定期特約]
特約死亡保険金額は10万円以上1,500万円まで(10万円単位)。被保険者の契約日の満年齢により次の通り限度額が定められています。
●満39歳以下:1,500万円、●満40歳以上満60歳以下:1,000万円、
●満61歳以上:800万円 *過去3年以内に告知書扱で契約した死亡保険金額などの通算
被保険者1人につき、終身保険・定期保険・養老保険・特約などの死亡保険金などの額を通算して5億円限度です(満24歳以下、満71歳以上は1億円まで)。
ただし、被保険者が満15歳未満の場合は他社などの死亡に関する保険金(災害死亡保険金などを含む)を通算して1,000万円以下となります。※詳細は問い合わせのこと
【その他】
被保険者が、告知前または告知の時から責任開始日の前日以前にがんと診断確定されていた場合、契約者および保険者が知っているかいないかに関わらず、契約は無効となり、給付金は支払われません。健康支援特約・終身特約・定期特約も同時に消滅しますが、消滅時までは効力があったものとなります。
契約者と被保険者の続柄は本人・配偶者または2親等内の親族となります(法人契約除く)。
D 保険料の比較
定額タイプより半額タイプの方が、また半額タイプでも、保険料半額開始年齢が60歳の方が保険料は割高になっています。これは、定額タイプと同じ保障額を準備するには、保険料半額開始年齢前に、保険料から多く積み立てておく必要があるからだと考えられます。
所得サポート特約は、がん保険Daysの払方タイプに関わらず、保険期間・保険料払込期間を選択できます。終身特約は、がん保険Daysと同じ払方タイプとなります。
続く
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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