注目商品 新EVER(アフラック)by古川悦子(52)
7587 アメリカンファミリー
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もっと頼れる医療保険 新EVER(アフラック) 2012年1月23日、「もっと頼れる医療保険 新EVER」(以下、新EVER)がリニューアルされました。リニューアルされたのは、以下3点になります。
(1)「生存祝金特約」の新設 保険期間中、生存していれば3年ごとに3万円の生存祝金が支払われます。なお、無事故給付金とは異なり、保険期間中に入院給付金などの支払いがあった場合でも支払われます。ちなみに、「生存祝金特約」を付加したプランを「新EVERお祝い金プラス」と呼びます。
(2)「総合先進医療特約」の改定 1回あたりの支払限度額と通算支払限度が2,000万円へ引き上げられました。参考に改定前の支払限度は、〈特定先進医療〉130万円〜320万円(技術料に応じて)、〈特定先進医療以外〉50万円、〈通算限度〉700万円、〈年間限度〉5回となっていました。先進医療の技術により支払限度額が分かれていたのが、2,000万円に統一され、拡大しています。 なお、保険期間は終身から、10年に変更されています。また、先進医療保障の改定に関連し、2012年4月23日から、「先進医療簡易請求サービス」の取扱いが開始されました。
(3)特約中途付加対応の拡充 「新EVER」に加入、あるいは「EVER」60歳・65歳払済タイプに加入中のお客様に対して、特約中途付加の取扱いが開始されました。
医療保険に求める様々なニーズに応えてリニューアルしています。 ●一定期間ごとに受け取れるボーナスやお祝金に対するニーズ⇒生存祝金特約 ●高まる「先進医療」に対する保障ニーズ⇒「総合先進医療特約〔2012〕」(総合先進医療特約の改定後の正式名称)
@ 「もっと頼れる医療保険 新EVER」の保障内容 (スタンダードプラン・入院給付金日額10,000円の場合)
まずは、「新EVER」の仕組みと特長、<表@>を参考に保障内容を押さえましょう。
【仕組み】(スタンダードプランの場合) 〈主契約〉 「新EVER」(正式名称:「医療保険〔2009〕」) 疾病入院給付金、災害入院給付金、手術給付金、放射線治療給付金、先進医療一時金 〈特約〉 通院特約(通院特約〔2009〕)
通院保障なし(通院特約が付加されていない)のベースプランもあります。
【特長】 ●手術の治療により支払額を設定している(入院の有無、重大手術か否か) ●一定期間ごとに祝金を受け取ることができる(生存祝金特約を付加した場合) ●保障ニーズに合わせて、特約をカスタマイズできる
【保障内容】 それぞれの給付金(あるいは一時金)についてみていくことにします。 <疾病入院給付金・災害入院給付金> 以下の3つの支払事由に該当した場合も、疾病入院給付金が支払われます。 ◆不慮の事故以外の外因によるケガの入院 ◆不慮の事故の日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院 ◆異常分娩のための入院
疾病入院給付金と災害入院給付金の両方の支払事由に該当する場合には、いずれかの一方の入院給付金が支払われます。重複支払いはありません。
<手術給付金・放射線治療給付金・先進医療一時金> 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料・放射線治療料の算定対象として列挙されている手術(約1,000種)・放射線治療(電磁波温熱療法を含む)を対象とします。また、先進医療一時金は、治療を受けた時点で、厚生労働省告示に定める先進医療に該当する治療を、公的医療保険制度にもとづく保険医療機関で受けた場合に支払対象となります(厚生労働大臣が定める施設基準に適合すると承認を受けた保険医療機関で行われたものに限る)。治療を受けた時点で先進医療に該当しない場合は支払対象となりません。
「入院あり」の場合の手術給付金は、疾病入院給付金・災害入院給付金の支払事由に該当する入院中に受けた手術が対象となります。ちなみに、一連の手術とは、医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ定められている手術をいいます。放射線治療・電磁波温熱療法を複数回受けた場合は、それぞれにつき施術の開始日から60日に1回限りの支払いとなります。
各給付金等の対象外となるものを挙げると、重大手術は腹腔鏡・胸腔鏡・穿頭を、放射線治療は血液照射、放射線薬剤の内服、坐薬、点滴注射などによる投与を除きます。なお、放射線治療は、体外照射・組織内照射・腔内照射に限ります。先進医療一時金は、歯(牙)、歯肉、歯槽骨の疾患(悪性新生物は除く)またはこれらの傷害に関するもの、および歯(牙)欠損を直接の原因とする療養(インプラントを含む)を除きます。
<疾病通院給付金・災害通院給付金> 疾病入院給付金・災害入院給付金が支払われる入院の退院後の通院が支払対象となります。したがって、入院することが支払要件となり、治療処置を伴わない薬などの受取りのみの通院は支払いの対象になりません。そして、支払いの対象期間が、退院日の翌日以降120日以内となるので注意が必要です。 疾病通院給付金と災害通院給付金の両方の支払事由に該当した場合には、災害通院給付金が支払われます。また、疾病入院給付金・災害入院給付金、疾病長期入院給付金・災害長期入院給付金が支払われる日については、通院給付金は支払われません。
なお、スタンダードプラン、ベースプランともに、妊娠8か月(28週)以上の方は申込みができない取扱いとなっています。また各給付金・一時金の受取人は被保険者となります。
A 付加できる特約の保障内容
それぞれの特約の保障内容を、表Aを補足して説明していきます。
<総合先進医療特約> 支払対象となる先進医療については、先進医療一時金と同様です。先進医療給付金は、先進医療一時金と重複して支払われます。
<生存祝金特約> 生存祝金は、所定の利率による利息をつけて自動的に据え置かれます。据え置かれた生存祝金は、契約者から請求があったとき、または生存祝金特約が消滅したとき(更新する場合を除く)に、契約者に支払われます。
<女性疾病特約> 主契約の支払事由に該当する場合は重複して支払われます(女性疾病入院給付金は入院給付金、形成治療給付金は手術給付金と重複可能)。注意したいのは、女性特定疾病のうちの悪性新生物・上皮内新生物・良性新生物による女性疾病入院給付金および乳房切除術による形成治療給付金の支払いには、保障の開始まで3か月の待ち期間があること、正常分娩のための入院は支払対象外となること、妊娠中の方は申込みできないことです。
<三大疾病増額特約> がん(悪性新生物)・心臓病・脳卒中を併発した場合、三大疾病入院給付金の重複支払いはありません。がん(悪性新生物)・心臓病・脳卒中での入院を合わせて通算1,095日までの支払いとなります(それぞれに通算限度が適用されるわけではない)。 主契約の入院給付金の支払事由に該当した場合は重複して支払われます(入院保障を上乗せできる)。
<長期入院特約> 主契約の疾病・災害入院給付金が支払われる日については、疾病長期入院給付金・災害長期入院給付金は支払われません。疾病長期入院給付金と災害長期入院給付金の両方の支払事由に該当する場合には、いずれか一方の長期入院給付金が支払われます。支払額は、特約給付金額×(入院日数−60日)と計算します。
<ケガの特約> この特約の災害通院給付金は、主契約の入院給付金、長期入院特約の入院給付金が支払われる日については支払われない取扱いとなっています。ちなみに、この特約の災害通院給付金は、入院の有無は問われません。
通院特約と同様、治療処置を伴わない薬などの受取りのみの通院は支払対象外となり、平常の生活または業務に従事することに支障がない程度に治ったとき以降の通院を除きます。
引受けできない職業もあるのでパンフレットなどで確認しておきましょう。職業を変更した場合、職業によっては、継続日以後(保険期間満了日の翌日にこの特約は継続可能)、保険料が高くなる、あるいは保険期間満了日に特約は終了(特約の継続を取扱いしない)する場合があります。
なお、職業を変更した後に最初に到来する継続日(主契約の年単位の契約応当日)の前日までに通知しなかった場合、給付金の支払額を会社の定める方法で一部削減、または9割削減されます。職業に変更がない場合、継続後の給付金額は、継続前の給付金額と同一となります。
特定損傷給付金は、骨粗しょう症などによる病的骨折、軟骨の損傷や断裂、先天性脱臼、反復的脱臼などは支払いの対象となりません。
<終身特約> 特約死亡保険金と特約高度障害保険金は重複して支払われず、特約高度障害保険金が支払われた場合、この特約は高度障害状態に該当したときに遡って消滅します。
<リビング・ニーズ特約> 特約死亡保険金額の全部がリビング・ニーズ保険金として支払われた場合、終身特約はリビング・ニーズ保険金の請求日に遡って消滅します。一方、特約死亡保険金額の一部がリビング・ニーズ保険金として支払われた場合、特約死亡保険金額・特約高度障害保険金額は指定保険金額分だけ減額となります。この場合、解約払戻金は支払われず、引き続き終身特約の保険料の払込みが必要になります。
リビング・ニーズ保険金と特約死亡保険金・特約高度障害保険金は重複して支払われません。なお、リビング・ニーズ特約に保険料の払込みは不要です。
被保険者が、リビング・ニーズ保険金を請求できない特別な事情がある場合には、契約者があらかじめ指定した指定代理請求人がリビング・ニーズ保険金を請求できます。指定代理請求特約を付加した場合は、その規定を優先して適用します。
各給付金・保険金の受取人は、総合先進医療特約、女性疾病特約、三大疾病増額特約、長期入院特約、ケガの特約、リビング・ニーズ特約は被保険者、生存祝金特約は契約者、終身特約については、特約死亡保険金が死亡保険金受取人、特約高度障害保険金が被保険者となります。
B 取扱内容について
ここでは、<表B>を補足、追加して説明します。 指定代理請求人(1名)が、代理請求できない特別な事情があると会社が認めた場合、または指定代理請求人が指定されていない場合などは、代理請求人が被保険者に代わって給付金などを請求できます。
指定代理請求人を指定しなかった場合は、後から指定することも可能、また変更も可能です。指定代理請求特約には保険料は発生しません。
そして、保険料を前納した期間は、給付金・保険金等の減額など契約内容の変更が制限されます。保険料の払込みが免除されている場合、契約内容の変更の取扱いはありません。
給付金等の支払額には、限度額が定められています(詳細は問い合わせのこと) 。 [主契約の入院給付金日額] 被保険者1人につき、既契約の医療保険・医療特約(特約MAXなどを含む)を通算して20,000円(契約年齢が満71歳以上の方は10,000円)まで(がん保険は除く、職業による基準の通算限度額が定められている)。
[通院給付金日額(スタンダードプラン)] 入院給付金日額の6割以下、かつ6,000円まで。
[女性疾病特約・三大疾病増額特約・長期入院特約・ケガの特約] 被保険者1人につき、限度額が定められています。女性疾病特約⇒女性疾病入院給付金を通算して日額5,000円のみ(がん保険の女性疾病特約は除く)。三大疾病増額特約⇒入院給付金日額以下、かつ三大疾病入院給付金を通算して日額10,000円まで。長期入院特約⇒主契約の入院給付金日額以下。ケガの特約⇒ケガの保険、ケガの特約(がん保険のケガの特約を含む)の災害通院給付金を通算して日額3,000円のみ。
[終身特約] 特約死亡保険金額は、100万円以上1億円まで(100万円単位)。ただし、被保険者1人につき、同社の終身保険・定期保険・養老保険・特約などの死亡保険金額を通算して5億円限度(満24歳以下、満71歳以上の方は1億円まで)。告知書扱の場合の死亡保険金限度額は、〈被保険者の契約年齢〉満39歳以下⇒〈限度額〉1,500万円、満40歳以上満75歳以下⇒1,200万円、満76歳以上⇒800万円となります。※過去3年以内に告知書扱で契約した死亡保険金額などの通算 告知書扱を超える死亡保険金額については、診査扱となります。なお、被保険者が満15歳未満の場合は、他社などの死亡に関する保険金(災害死亡保険金などを含む)を通算して1,000万円以下の契約となります。
総合先進医療特約、生存祝金特約、女性疾病特約については、被保険者1人につき1特約のみ契約可能です(ケガの特約は1契約につき1特約)。総合先進医療特約は、同社のがん保険、医療保険に付加する先進医療特約と通算します(がん高度先進医療特約は含まない)。 自動更新する場合の取扱いを押させておきましょう。
[総合先進医療特約] 「新EVER」65歳・60歳払済タイプに付加する場合で、更新後の特約の保険期間満了日が主契約の保険期間満了日を超えるときは、主契約の保険料払込期間満了日までとなります。更新後の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が満90歳を超える場合は更新されません。ただし、最終更新時(満81歳〜満90歳の更新時)に限り、申し出により保険期間を終身へ変更し、更新できます(告知・診査は不要)。
[生存祝金特約] (更新後の保険期間は更新前と同一年数) 更新後の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が満95歳を超える場合、また更新後の保険期間満了日が主契約の保険期間満了日を超える場合は更新されません。
[ケガの特約] 最長70歳まで継続できます。
更新(継続)後の特約には、更新日(継続日)現在の特約条項が適用されます。
総合先進医療特約とケガの特約は、主契約の保険料払込期間満了後も特約を継続することができます(総合先進医療特約は保険期間10年で自動更新)。特約のみの保険料を払込み、特約の保険料の払方は年払のみとなります(月払契約・半年払契約の場合は、払方変更が必要)。払方方法(経路)は主契約と同一、特約保険料の前納は取扱い不可となります。
総合先進医療特約と生存祝金特約は、保険料の払込みが免除されている場合は更新されません。なお、特約の更新(継続)を希望しない場合は、特約の保険期間満了日の2か月前までに申し出することになります。更新した場合、給付金の支払限度額は、更新前の特約で支払われた給付金を通算して判定します。
主契約(入院給付金日額)、特約(総合先進医療特約・生存祝金特約を除く)については、給付金額・保険金額を減額することが可能です(増額は不可)。ただし、給付金額が会社の定める限度を下回る減額の取扱いはありません。
生存祝金特約のみを解約することはできず、主契約とあわせての解約となります。その他の特約の解約は可能です。
生存祝金特約は、スタンダードプランにのみ付加できます(主契約の入院給付金日額が5,000円以上、かつ通院給付金日額が3,000円以上の場合に付加)。生存祝金は主契約と申込みの場合に限り付加することになっています(中途付加できない)。また、保険料の払方タイプが10年払済タイプの場合、特約中途付加の取扱いはなく、総合先進医療特約・生存祝金特約・ケガの特約を付加することはできません。
なお、「新EVER」には、指定代理請求特約が付加されています。契約後、契約者は被保険者の同意を得て、指定代理請求人の指定を撤回することは可能です。
C 保険料の比較 (月払保険料、入院給付金日額10,000円、その他の支払額は表A、表Bの通り)
<表C>から、タイプで比較すると、定額タイプ<半額タイプ<払済タイプの順に、同じタイプで比較すると、〈半額タイプ〉65歳<60歳、〈払済タイプ〉65歳<60歳<10年の順に、保険料払込期間は短期間の方が1回の保険料は高くなっています。ただ、払込保険料総額は、10年払済タイプが安くなる場合があるので計算してみるとよいでしょう。
更新(継続)後の保険料は、更新日現在の被保険者の満年齢、保険料率(けがの特約は職業も)によって決まります。保険料半額タイプに、総合先進医療特約・生存祝金特約・ケガの特約を付加する場合、これらの特約の保険料は半額になりません。総合先進医療特約と生存祝金特約は男女同一料率となります。
終身特約の保険金額200万円〜400万円の保険料は、100万円の保険料の整数倍となり、保険金額500万円以上は高額割引制度が適用され保険料は安くなります。
D 「新EVER」に向いている方 先進医療保障にこだわりを持っている方、そして、かけ捨てに抵抗がある方に向いています。特約の種類も豊富なので、医療保障における幅広いニーズに応えています。例えば、女性特定疾病や三大疾病の保障を手厚くしたい方は、女性疾病特約や三大疾病増額特約を付加することで対応できます。
治療の種類により(特に手術保障)、支払額を分けていること、また先進医療保障(特約)の保険期間が10年となったことは、見直しを行いたい方には無駄のない保障設定といえます。一方で、保障内容や取扱内容が複雑になるので、その確認が必要となってきます。
先進医療保障の保険期間が10年となり、更新時に保険料が高くなる可能性もあります。ただ、それほど保険料が大きく変化することはないと思われます。今回の改訂で、保険料払済タイプに特約中途付加が可能となり、さらに多くの見直しのニーズにも対応できることでしょう。
2012年5月
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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