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注目 ガン治療保険(アクサ)by古川悦子(54)

7603  アクサ生命

アクサの「治療保障」のがん保険(アクサ生命)古川悦子


今回は、『アクサの「治療保障」のがん保険』(正式名称:ガン治療保険(無解約払いもどし金型))を取り上げることにしました。

このがん保険は、ガン治療の保障を主眼とした保険です。入院治療から通院治療にシフトするという医療環境の変化に対応し、入院保障は特約として付加する保障設定となっています。そういう意味では、入院保障を主契約としているがん保険商品が多い中で、画期的な保障内容といえます。

@ 『アクサの「治療保障」のがん保険』の保障内容




まずは、仕組みと特長、<表@>を参考に保障内容を押さえておきましょう。

【仕組み】


「基本保障」(主契約・主契約に付加されている特約)と「プラス保障」(任意付加できる特約)に大別されます。

[基本保障]
〈主契約〉
ガン手術給付金、ガン特定手術サポート給付金、ガン放射線治療給付金、化学療法給付金、緩和療養給付金
〈特約〉*主契約にあらかじめ付加されている特約
上皮内新生物治療給付特約(上皮内新生物手術給付金・上皮内新生物放射線治療給付金)

[プラス保障]
〈特約〉*保障ニーズに合わせて付加できる
ガン先進医療給付特約(12)(ガン先進医療給付金・ガン先進医療一時金)
ガン入院給付特約(ガン入院給付金・上皮内新生物入院給付金)
★ガン先進医療給付特約(12)とガン入院給付特約のどちらか1つのみの付加も可能

【特長】


●入院しなくても受けられるガン治療を保障
●それぞれのガン治療に対して保障(通院保障としてまとめて保障するのではなく)
●特定のガンの手術を手厚く保障
●「緩和ケア(緩和療養)」を保障
●入院治療については主契約ではなく特約として保障
●待ち期間がなく、契約時からすぐに保障

【保障内容】


(表@を補足)
上皮内新生物治療給付特約は必須付加であり、ガン手術給付金を上皮内新生物手術給付金が、ガン放射線治療給付金を上皮内新生物放射線治療給付金が補う形となります。なお、契約後に上皮内新生物治療給付特約のみの解約は可能です。

ここからは、各給付金・一時金の保障内容をみていくことにします。支払対象についての不明点などは保険会社に問い合わせしましょう。

<ガン手術給付金・上皮内新生物手術給付金>

「支払対象となる所定の手術」は、次のいずれかに該当する手術に限ります。
◆公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている手術であること
◆医科診療報酬点数表によって輸血料の算定対象として列挙されている施術のうち、造血幹細胞移植であること(ガン手術給付金の場合)

以下の手術は、「支払対象外」となります。
(1)創傷処理 (2)皮膚切開術 (3)デブリードマン
(4)骨、軟骨または関節の悲観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
(5)外耳道異物除去術 (6)鼻内異物摘出術 (7)抜歯手術
また、美容整形外科上の手術、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは、治療を直接の目的とした手術には該当しません。

同一の日にガン手術給付金、あるいは上皮内新生物手術給付金が、各々の支払事由に該当する手術を複数回受けた場合は、ガン手術給付金、あるいは上皮内新生物手術給付金は、いずれか1つの手術についてのみ支払われます。同一の手術を複数回受け、かつ、医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも、手術料が1回のみ算定される手術に該当するときは、いずれか1つの手術についてのみ支払われます。

<ガン特定手術サポート給付金>

手術後に合併症を発症する可能性が高い特定のガンの手術を受けた場合に、この給付金がプラスして支払われます。具体的には、保険期間中に、ガン手術給付金が支払われる手術のうち、以下の手術を受けたときに支払われます。
(1)食道切除術および食道全摘出術
(2)胃切除術および胃全摘出術
(3)小腸切除術および小腸全摘出術
(4)結腸切除術および結腸全摘出術
(5)直腸切除術および直腸全摘出術
(6)肛門切除術および肛門全摘出術
なお、ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術は除きます。

<ガン放射線治療給付金・上皮内新生物放射線治療給付金>

「支払対象となる所定の放射線治療」は、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表によって放射線治療の算定対象として列挙されている放射線治療に限ります。放射線量に対する制限はなく、10グレイなどの少量の照射でも保障の対象となります。

<化学療法給付金>

「支払対象となる所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院」は、公的医療保険制度にもとづく医科(歯科)診療報酬点数表によって抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院に限ります。薬剤料が算定されず、かつ、処方せん料が算定される通院については、被保険者が当該処方せん料にもとづいて抗がん剤の支給を受けた場合に限り支払われます(通院には、往診を含む)。

<緩和療養給付金>

「支払対象となる所定の医療用麻薬にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院」は、公的医療保険制度にもとづく医科(歯科)診療報酬点数表によって医療用麻薬にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院に限ります。

また、「支払対象となる所定の緩和ケア病棟入院料または緩和ケア診療加算が算定される入院」は、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表によって緩和ケア病棟入院料または緩和ケア診療加算が算定される入院に限ります。

薬剤料が算定されず、かつ、処方せん料が算定される通院については、被保険者が当該処方せん料にもとづいて抗がん剤の支給を受けた場合に限り支払われます。

緩和ケア病棟の入院ではなく、一般病棟の入院でも、「ガン性疼痛緩和を目的として、所定の医療用麻薬にかかる薬剤料または処方せん料が算定される」場合は支払対象となります。なお、自宅で受ける緩和ケア(往診など)も支払対象となります。

<ガン先進医療給付特約(12)>

「先進医療まるごとサポート」とも呼んでいます(ここでは、正式名称「ガン先進医療給付特約(12)」と表記)。

「所定の先進医療」とは、健康保険法などの公的医療保険制度にもとづく「評価療養」のうち、厚生労働大臣が定める先進医療をその取扱いが認められた保険医療機関で受けた場合を指します(適宜見直しされ、変更となる場合もある)。ただし、先進医療と同様の療養を受けても、当該医療機関の判断により先進医療として実施したものでない場合は支払対象となりません。また、先進医療にかかる技術料は取扱保険医療機関によって異なります。

同一の先進医療において複数回にわたって一連のガン先進医療給付金の支払事由に該当する療養を受けた場合は、それらの一連の療養を1回の療養とみなして支払われます。この場合、最初にガン先進医療給付金の支払事由に該当する療養を受けたときに、ガン先進医療一時金の支払事由に該当したとみなされ、ガン先進医療一時金が支払われます。ガン先進医療一時金は、治療を受ける際の交通費、宿泊費をサポートします。

<ガン入院給付特約>

あらかじめ主契約に上皮内新生物治療給付特約が付加されているため、「主契約に上皮内新生物治療給付特約が付加されている場合の特則」が適用されます。したがって、上皮内新生物入院給付金がガン入院給付特約の給付に加えられます。

ガン入院給付金と上皮内新生物入院給付金の支払事由が重複して生じた場合には、ガン入院給付金が支払われる期間については、上皮内新生物入院給付金は支払われません。なお、上皮内新生物治療給付特約が消滅したときは、この特則も同時に消滅します(上皮内新生物治療給付特約を解約した場合も同様)。

A 取扱内容について



以下の項目については、<表A>を補足して説明します。

<自動更新について>

年齢が90歳になるときに、更新後の契約の保険期間を終身として契約は自動更新されます(更新する際、健康告知は不要)。

なお、契約を更新する場合には、各給付金の支払限度は更新前後を通算します。

90歳の更新時に、保険料の払込方法(回数)は変更することも、変更せずに更新前と同じ払込方法とすることも可能です(月払⇒年払、月払⇒月払など)。

<指定代理請求人について>

指定代理請求人は、被保険者の同意を得て、あらかじめ次の範囲内で、主契約につき1名を指定できます(給付金等を請求する際にも次の範囲内であること)
(1)被保険者の戸籍上の配偶者
(2)被保険者の直系血族(子、孫、父母、祖父母など)
(3)被保険者の兄弟姉妹
(4)被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている3親等内の親族
(5)被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている上記4項以外の方
(6)被保険者の療養看護に努め、または、被保険者の財産管理を行っている方

※(5)(6)については、所定の書類等によりその事実が確認でき、給付金等の受取人のために給付金等を請求すべき適当な事由があると会社が認めた場合に限る

<商品付帯サービスについて>

「アクサのメディカルアシスタンスサービス」の「メディカルコンサルテーション」では、「セカンドオピニオンサービス」と「優秀専門医のご紹介」のサービスを被保険者が無料で利用できます。

一方、「24時間電話健康相談サービス」では、24時間365日、医師・保健師・看護師などの経験豊かな相談スタッフが、健康・医療・介護・育児・メンタルヘルスなどに関する相談にアドバイスしており、また、「医療機関情報」「夜間・休日の医療機関情報」「専門窓口別医療機関情報」などの情報サービスも提供しています。こちらのサービスは、被保険者とその同居の家族が無料で利用できます。

「アクサのメンタルサポートサービス」の「面談によるカウンセリング」は、全国47都道府県230ヵ所を超える提携カウンセリングルームにて、1回につき約50分の対面カウンセリングを利用できます(年間3回まで無料)。また、対面では抵抗があるという方は、「電話によるカウンセリング」を受けられます。

<事前査定サービス・医療機関への直接支払サービスについて>

「先進医療まるごとサポート」の販売開始にあわせ、開始されたサービスです。

「事前査定サービス」は、先進医療の治療開始前の段階で、支払いが可能かどうかの事前査定を行い、結果を回答するサービス。

「医療機関への直接支払サービス」は、医療機関の同意が得られる場合について、治療開始後(支払事由発生後)にアクサ生命から医療機関へ給付金を直接支払うサービスです。どちらも、お客様の希望があった場合に行います。

B 保険料の比較




「ガン入院給付特約の保険料」は、<表B>の「基本保障+ガン入院給付特約」の保険料から「基本保障」の保険料を差し引くことで求められます。

例)30歳男性の場合・・・「基本保障+ガン入院給付特約」の保険料1,340円−「基本保障」の保険料1,180円=「ガン入院給付特約」の保険料160円

契約年齢が高くなるほど、ガン入院給付特約の保険料は高くなります。なお、更新後の保険料は、更新日の年齢および保険料率により新たに計算されます。

C 『アクサの「治療保障」のがん保険』に向いている方


ガンへの備えは、入院しなくても受けられるガン治療の保障に絞って検討したい方に向いています。

また、既契約の医療保険にガン保障を上乗せしたいという保障ニーズにも合うと考えます。その一方で、必要に応じて入院保障を特約として付加できるといった柔軟性も兼ねています。

そして、付帯サービスが充実しています。保障だけでなく、健康や心理面など包括的なサポートを希望している方にはうれしい取扱いといえます。


2012年8月








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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。


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