注目商品 家計保障 就業不能(あんしん生命)by伊藤亮太(30)
7615 東京海上日動あんしん生命
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家計保障定期保険 就業不能保障プラン(東京海上日動あんしん生命) 2012年10月15日から東京海上日動あんしん生命保険より、新商品「家計保障定期保険就業不能保障プラン(以下、就業不能保障プラン)」が発売開始されています。
就業不能保障プランは、病気による就業不能や要介護となった場合の生活費を支援する保険商品になります。今回はこの東京海上日動あんしん生命が発売した「就業不能保障プラン」について見ていきます。
『就業不能保障プラン』の開発の背景 あんしん生命のニュースリリースによれば、下記内容が開発の背景としてあった模様です。
(1)死亡保障から生存保障へニーズが高まる中、家計保障保険分野において、病気が原因で従来のように働けなくなった場合や交通事故等により介護が必要となった場合の収入減をカバーする生存保障への期待が高まっている
(2)こうしたニーズに応えるため、就業不能保障プランでは、従来の死亡・高度障害保障に加えて、5つの疾病(悪性新生物・急性心筋梗塞・脳卒中・肝硬変・慢性腎不全)により就業不能状態となった場合や所定の要介護状態に該当した場合でも毎月一定の金額を支払えるようにした
(3)死亡時に加えて就業不能になった場合でも、保険期間を通じて家計を保障する保険は業界初(2012年9月東京海上日動あんしん生命調べ)
『就業不能保障プラン』の主な特長 (1)5疾病で働けなくなった場合または病気やケガで所定の要介護状態になった場合、毎月一定の生活費を確保します
被保険者が一旦、以下のいずれかの事由に該当した場合、重度5疾病・重度介護給付金が保険期間中、毎月支払われます。毎月不足する生活費を保険金により賄うことができます。 <重度5疾病・重度介護家計保障特約> ・5疾病(悪性新生物(がん)、急性心筋梗塞、脳卒中、肝硬変、慢性腎不全)により所定の就業不能状態が60日を超えて継続したと医師により判断された場合 ・ベッド周辺の歩行・衣服の着脱・入浴が自分ではできない等約款所定の要介護状態に該当し、要介護状態が180日を超えて継続したと医師により診断された場合
※給付金の支払期間中に主契約の支払事由(死亡・高度障害)に該当した場合、主契約の保険金が支払われます。この場合には特約は消滅し、特約の給付金は支払われません。
※給付金が支払われる期間(給付金支払期間)を2年、5年にして、保険料負担を軽減するタイプもあるようです(最低支払保証期間は2年、5年の2タイプあり。保険タイプにより異なる)
(2)給付金が支払われる場合、以後の保険料払込は不要になります 就業不能保障プランでは、重度5疾病・重度介護保険料払込免除特則(新特則)も同時に付加されるため、給付金の支払事由に該当した場合には、以後の保険料の払込みが不要となります。
就業不能保障プランの主な契約内容 【契約年齢】 15歳以上55歳以下
【主契約】 被保険者が保険期間中に死亡または所定の高度障害状態になられた場合、保険金の月払給付により、家計保障期間満了日まで毎月所定の給付金が支払われます。なお、保険金の支払は、月払給付にかえて一時支払またはすえ置支払を選択可能です。
【重度5疾病・重度介護家計保障特約】 主な特長部分に記載した内容です。
【契約者配当】 ありません。
【解約返戻金】 解約返戻金の額は、契約年齢・保険期間・経過年月数・保険料払込年月数などにより異なります。契約を途中で解約すると解約返戻金は多くの場合、払込保険料の合計額より少ない金額になり、特に家計保障定期保険は死亡保障主体の保険ですので、解約返戻金はまったくないかあってもごくわずかとなります。解約返戻金はあまり期待しないほうがよいでしょう。
契約は、以下の4タイプから選択可能です。
※主契約の保険金支払期間は、保険期間(家計保証期間)満了日までとなります
月払保険料例(あんしん生命の「おすすめプラン」に加入の場合) 保険期間(家計保障期間)60歳まで、保険料払込期間55歳まで、給付金月額<主契約(死亡・高度障害)15万円、特約(重度5疾病・重度介護家計保障特約)10万円>、タイプB(主契約の保険金支払期間は保険期間満了日まで、主契約の最低支払保証期間・特約の保険金支払期間・最低支払保証期間は5年)
この保険に加入するのに適している方 お子様が小さく、万が一の場合に保障を確保したい方。また、5疾病で働けなくなった場合などで収入減となることに備えて生活費を保険金で補いたいと考えている方。 5疾病や要介護状態、死亡・高度障害と限定されてはいますが、就業不能と死亡・高度障害に備えたい方にとってはよい保険といえるでしょう。 ただ、契約加入時の保険料が年齢が上がるにつれてアップし、毎月1万円を超える保険料となる可能性もあります。ご自身の収入や資産状況と見合わせながら、本当に必要かどうか、必要ならば収入に見合っているかどうか検討してください。定期保険ですから、場合によっては保険料は掛け捨てとなってしまう点もご留意ください。
2012年10月現在
by 伊藤亮太(スキラージャパン株式会社)
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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