生命保険の契約乗り換え時のテクニック
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スムーズに他の保険会社に乗り換えるため
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bird管理人の保険知識…目次
生命保険の契約乗り換え時のテクニック A保険会社の生命保険を解約してB保険会社の生命保険にのりかえることになったとします。
間違えていけない大原則は、まずB保険会社の契約が成立して保障が開始してから、次にA保険会社の契約を解約することです。
ここで大きな問題が生じます。時期によっては保険料のA社とB社への2社への重複払いが生じることにもなってしまうのです。
1月中旬にB社の生命保険の契約をしました。1月末にA社の保険料が銀行口座から引き落とされます。B社の保険は2月にならないと保険として成立するかどうかは分らないでしょう。健康診断の結果により「契約拒絶」ということもあるからです。
2月上旬に契約が成立してB社の保険の保障が開始したらA社の保険を解約します。2月分のA社の保険料は払わないで済みます。
しかしのんびりしていると銀行口座から引き落とされてしまいますから注意しないといけません。
乗り換えに際して保険料支払いテクニック この場合で1月分の保険料をA社に支払うのを止めてしまいましょう。つまり口座引き落としをストップしてしまうのです。それでは「保障が切れてしまうのではないか」と心配になります。
しかし大丈夫です。月払い契約の場合には保険料が未払いになっても翌月末までは保障が続いています。これが払込猶予期間といわれるものです。
こうしておいてB社の生命保険が成立したなら1月分保険料を未払いにしたままで解約してしまうのです。
なおこの解約返戻金から1月分保険料が差し引かれるか否かは、解約の時期により、また契約日により、保険会社によって扱いが違うようです。ただし差し引かれても仕方ないでしょうけれども。そして万が一B社の保険が成立しなければあわてて2月分払えばいいのです。
なお保険料自動振替貸付制度というものが各保険会社にあります。払込猶予期間を経過して保険が失効しそうになると、その保険契約の解約返戻金程度の範囲内で保険会社が自動的に貸し付けてしまいます。
この自動振替貸付となった後で解約するとその分をどうするんだと、もめることになりますからご注意を。
なおもともと保険料の支払いが1ケ月遅れの支払いになっている場合もあります。この場合には保険料をストップしてしまうとただちに払込猶予期間が経過してしまい失効あるいは自動振替貸付となってしまいますよ。
●この場合の保険料の止め方テクニック
(1)銀行にいって「引き落としを止めてくれ」とお願いする。 (2)口座残高を保険料以下にしておく。
間違ってもA保険会社の担当者にお願いをしないこと。解約手続前ですし無理でしょう。また話がややこしくなるだけです。
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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