■こども保険・学資保険での注意点…課税と扶養
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育英年金額によっては親の扶養から外れてしまう
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育英年金に対する課税と扶養での注意点bird管理人の保険知識…目次
親が死亡したことにより子に対して毎年支払われる育英年金は非課税ではありません。まず親が死んだときに年金を受け取る権利、つまり「年金受給権」として相続税が課税されます。相続税なら基礎控除もかなりありますし、まあここでは「気にしない」こととしましょう。
問題はその後です。雑所得として子に対して毎年の所得税が課税されるのです。なおたとえ年金受給権に相続税が課税されたからといって所得税が非課税になることはありません。 子は年金を受け取ることになりたとえ幼児であっても確定申告を求められることになります。ここでの問題とは「所得税が課税されること」ではありません。子に所得があるために母親の扶養親族に入れなくなってしまうことなのです。 年金があるばかりに、自治体によっては、母子家庭に対する児童手当などの支給が受けられなくなってしまうこともあり、また健康保険に影響がでることもあります。
育英年金は雑所得の課税を受けない範囲にするように考えましょう。その上で保険料の支払い余力があるのならば、その分は親の死亡保障のための定期保険等にまわしましょう。
雑所得の金額はその年金額を得るためにいくらの保険料を親が負担したかで計算されます。この金額が38万円(基礎控除)を越えると所得税の課税対象になります。契約をした直後に親が死んだ場合には親が負担した保険料はほとんどゼロでしょうから、年金額のほとんど全額が雑所得の対象になってしまいます。 つまり児童手当等を心配しなくてはいけない幼年時における育英年金年額はせいぜい40万円程度にしておきましょう。保険料の支払い余力があるのなら親の死亡保障にまわしましょう。親から子が年金ではなく、死亡保険金を一時金で受領しておけばこのような問題は生じないのですから。
雑所得の金額=その年の受取育英年金額−その育英年金をうるための保険料×Aの割合
Aの割合=その年の受取育英年金額÷育英年金の受取見込み総額
なお雑所得の金額が25万円を越えるとその10パーセント相当額の源泉徴収がされることになります。源泉徴収されたとしても確定申告することにより、この源泉徴収税額は還付されることが多いでしょう。
なおこの問題を回避するために育英年金の受取人を母親等にすることができる保険会社もあるようです。
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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