インターネット時代の生命保険

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生命保険■独断解説

インターネット時代の生命保険

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インターネット時代の生命保険
                インターネット以前の生命保険
                インターネットで何がかわ.るのか?
                消費者の方・エンドユーザーの方へ
                ネットと保険業法…コンプライアンス


インターネット以前の生命保険

インターネット時代を迎え情報収集が簡単にできるようになりました。だれでもテマ・ヒマ・カネをかけずに情報をうることができ比較し検討することが可能な時代を迎えています。

知りたいことや分らないことがあるとまず検索エンジンに打ち込んでその言葉を検索する人たちが急増しています。生命保険について悩めば「生命保険」について様々な言葉を検索エンジンに打ち込んで検索するでしょう。

そして保険商品の保険設計書を受け取ったならばその「保険商品名」についても検索するでしょう。そしてその設計書を作成したコンサルタントや営業職員の「氏名」だって検索されているはずです。

「これってどんな商品?」「どんな人?」。そんな情報をだれでも簡単に引き出せる時代がやってきています。

インターネット普及以前の消費者は情報を知る手段がありませんでした。ましてや比較する手段などあるはずもありませんでした。

だからこそ「テレビCMでよく聞く名前の商品だから大丈夫だろう」といった程度で済んでいたのです。そして、だからこそ、どの営業職員に頼んでも同じという結論となり、「会社にいつも来てくれてお菓子をプレゼントしてくれる」あの営業員さんにお願いしよう、となっていました。
情報についての諦めがあったのです。「どれも同じだ…」。

しかし今は違います。情報をテマヒマカネをかけずに得られます。だから、夫が会社からもって帰った「保険設計書」について、子育てに忙しい主婦であってもインターネットで気軽に調べられます。そして「本当にこれでいいの?」。でも相談相手はいません。

「保険商品」を調べることができ、「相談相手」を探せるサイトです。生命保険は複雑な仕組みです。保険選びは「保険商品」選びよりも、「相談相手」選びが大切です。

このサイトは相談相手を探せるサイトです。同郷の人、同窓の人、その他様々な共通項で相談相手を探すことができます。

一方で保険業界の方やファイナンシャルプランナーの方も自らの営業の場を拡大することができる場としていただければと思っています。

気楽なメールのやりとりから相談は始めていただき、満足のてく結論にたどり着いていただきたいと思います。


インターネットで何がかわ.るのか?

インターネット時代の「生命保険」シーン

夫会社員35歳、妻30歳。妻は産休で自宅にいます。

「パパになるんだから、ちゃんと生命保険を考えては…」と、夫の職場に出入りしている「最高生命」の保険レディ「山田花子」さんが保険設計書をその夫に渡して営業をしました。夫は「妻と相談してから」。

夜中に酔っ払った夫が、その「一生安心最高プラン」の保険設計書をもってフラフラ帰宅します。酔っ払いながらも「こんなのに入ろうと思っているんだけど…どう思う?」。妻はそれなりにうれしく思います。

翌朝、夫を送り出した妻はどうするでしょうか?

妻はパソコンを立ち上げインターネット検索を始めます。夫から預かった保険設計書を片手に、様々な言葉で検索をします。「一生安心最高プラン」「最高生命」「生命保険・比較」「生命保険・一括見積り」「山田花子」「最高生命・山田花子」といった言葉はもらさないはずです。

生命保険の巨大マーケットである団塊ジュニア層では女性を中心として、特にインターネットユーザーであるのなら、かなりの確率でこうした行動をとっているはずです。分らないことは何でも取りあえず気軽にネット検索する時代にはいっています。

そうして様々な検索結果を熟読した上で、「他にもっといい商品はないの?」「もっと別の保険設計書はないの?」と、もっともっとインターネットで調べるようになります。だって「一生安心最高プラン」の設計書によると保険料月額25000円、30年間で900万円。大きなお買い物なのですから。

「設計書に小さく書いてある保険レディの『山田花子』ってどんな人?こんな大きなお買い物を託してもいい人なの?」、検索結果として「山田花子」さんを見つけ出せなければ情報不足で不安となって、「別の安心できる人はいないの?」と誰かを探してもおかしくありません。

この夫婦の結論がどうなるかは分りませんが、インターネット対応は不可欠です。




消費者の方・エンドユーザーの方へ

生命保険に関する検索をなさってこのウェッブサイトにたどり着いたのだと思います。「こんな商品でいいの?」「もっと安い商品はないの?」「ネット通販商品は?」

様々な考え方があります。ネット通販の定期保険(いわゆる掛け捨て保険)は、大手生保の保険に比べ2-3割も安いことがあります。経費がかからないから当然です。「私にはどの保険がいいの?」といった相談にも応じてくれません。だから安いのです。

生命保険は「相談相手」や「コンサルティング」が必要な商品です。割安な通販商品を使いこなすにはその前提としてどんなリスクに対してどのような保障が必要かという認識がなくてはいけません。それは誰かに相談しなくてはなかなか分らないことです。

ネット上で保険のことを検索なさって調べると分るはずですが、必要な保障は人により考え方により全くちがいますし、保険商品も複雑なものが多くなっています。

「安さ」だけで保険商品にとびつくと大きな後悔にもつながります。「事故死亡だけが保障対象で、病気死亡は対象外だった。」「寝たきりになったのになんの保障もついてない。」「途中で保険料がアップするなんて知らなかった。」

この「保険選びネット」では生命保険に関する様々な情報を提供していますので役立てていただければうれしい思います。しかし最後には「相談相手」や「コンサルティング」が必要になります。そんな時にはこの「相談相手探し」のウェッブサイトで相談相手を探してください。

「保険選び」は「保険商品選び」よりも「相談相手選び」の方が重要なのです。「どの商品」よりも「誰に」なのです。まず、これと思った人に気楽にメールして見ましょう。
忘れてならないのは「セカンドオピニオン」「相見積もり」です。一人からの相談結果や一つの保険設計書がベストとは限りません。別の二つ目の意見「セカンドオピニオン」「I相見積もり」を誰かにもらいましょう。

高額な商品です。保険料月額20000円で30年契約なら720万円になる大きなお買い物なのです。だから「他の人に相談なんかしちゃ、あの人に悪いよ」なんて思う必要はありません。住宅や車を購入するときは比較して当然でしょう。金額的にはこれせと同じぐらいになるのが生命保険です。

■「相談相手を吟味する」「ちゃんとカネを払う」

「相談相手を吟味する」とは「行き当たりバッタリで契約を進めない」し「別の相談相手の意見もきく」ということです。勉強好きの相性のあう相手を見つけることです。キャリアの長短より「一所懸命度」が重要に思えます。

「ちゃんとカネを払う」とは「安い保険ではなくちゃんと相談相手の人件費の組み込まれた高い保険料の保険でも仕方がないと考える」あるいは「専門のコンサルタントにカネを払って相談する」ということ、でなければ「自分で時間をかけて勉強する?これは自分の時間を使うということでカネを払っているのと同じ。その時間を外で働けば給料がもらえますから。」です。

生命保険の場合には、格安通信販売定期保険等は単純なものが一般的です。「要介護とか一定の疾病になったら保険料免除」といった組み立てができないという現実もあります。(保険料免除特約がついていればそれだけ保険料が高くなりますので無条件に望ましいというのではありません。フトコロと相談です。それに、いざというときの免除基準も吟味しないといけません。)




ネットと保険業法…コンプライアンス
●生命保険に関連してホームページに掲載するに当たって、注意すべきは保険業法の扱いです。生命保険の販売を意図して、生命保険そのものについての記事内容は基本的には保険会社の事前承認が必要と考えてください。

●ただし生命保険についてではなく、「その人」個人の考え方や生き方人柄をアピールするホームページであれば、保険業法の規制する範疇ではありません。また社会経済一般について語るのであれば、これも保険業法の規制する範疇ではありません。保険業法が規定しているのは、保険募集に関しての行為だけですから。

●心配な場合には保険会社と相談なさってください。


保険業法第300条第1項第6号

生命保険募集人、損害保険募集人等は、保険契約の締結又は保険募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
●保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、一の保険契約の契約内容につき他の保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示する行為


この法律についての具体的な運用の解説
金融庁事務ガイドライン2-2-(4) 保険業法法第300条第1項第6号関係

<1> 保険契約に関する表示(告げることを含む。以下同じ。)に関し、契約者の十分な理解が得られるような措置が講じられているか。商品の特性に応じた表示となっているか。なお、表示には次に掲げる方法により行われるものを含むものとする。
イ パンフレット、ご契約のしおり等募集のために使用される文書及び図面
ロ ポスター、看板その他これらに類似する物による広告
ハ 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送、映写、演劇又は電光による広告
ニ その他情報を提供するための媒体

<2> 比較表示に関し、法第300条第1項第6号に抵触する行為には次の事項が考えられる。
イ 客観的事実に基づかない事項又は数値を表示すること。
ロ 保険契約の契約内容について、正確な判断を行うに必要な事項を包括的に示さず一部のみを表示すること。
ハ 保険契約の契約内容について、長所のみをことさらに強調したり、長所を示す際にそれと不離一体の関係にあるものを併せて示さないことにより、あたかも全体が優良であるかのように表示すること。
ニ 社会通念上又は取引通念上同等の保険種類として認識されない保険契約間の比較について、あたかも同等の保険種類との比較であるかのように表示すること。
ホ 現に提供されていない保険契約の契約内容と比較して表示すること。
ヘ 他社の保険契約の内容について、具体的な情報を提供する目的ではなく、当該保険契約を陥れる目的で、その短所を不当に強調して表示すること等により、当該保険契約を誹謗・中傷すること。


<3> 他保険会社の商品等との比較表示を行う場合には、書面等を用いて次の事項を含めた表示が行われ、かつ、他社商品の特性等について不正確なものとならないための措置が講じられているか。
イ 保険期間
ロ 担保内容(保険金を支払う場合、主な免責事由等)
ハ 引受条件(保険金額等)
ニ 各種特約の有無及びその内容
ホ 保険料率・保険料(なるべく同一の条件での事例設定を行い、算出条件を併記する。)
ヘ 保険料払込方法
ト 払込保険料と満期返戻金との関係
チ その他保険契約者等の保護の観点から重要と認められるもの


保険業法
http://www.houko.com/00/01/H07/105.HTM


金融庁保険事務ガイドライン
http://www.fsa.go.jp/guide/guide.html






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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。


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