相続税対策・相続対策の生命保険は終身保険で

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生命保険■独断解説

相続税対策・相続対策の生命保険は終身保険で



相続対策は終身保険で



生命保険にはたくさんの種類があります。現在、主流の保険は、働き盛りの夫が亡くなったときの家族の生活保障に重点をおいた保険です。そのために、高齢になると保障額が少なくなるものが多いようです。

しかし、このような保険は相続対策には使えません。長生きすると死亡保障が少なくなってしまうのでは、相続で本当に必要なときに役に立ちません。

それでは相続対策用にはどんな保険がいいのでしょうか。

契約期間の満了がなく、掛け金が安い保険がよい



契約期間が満了すると死亡保障は終了して満期金が戻ってくる保険を、「養老保険」といいます。そして、満期金はなくて期間満了で死亡保障が終了する掛け捨ての保険を、「定期保険」といいます。養老保険は満期金部分を保険会社で積み立てる必要があるために、定期保険よりも掛け金がずっと高くなっています。

相続対策は満期金を期待するものではありませんから、同じ死亡保障であれば、掛け金の安い定期保険が向いています。しかし、期間が満了してはこまります。せっかく、めでたく長生きした結果、期間が満了して生命保険が役に立たなくなってはこまるのです。



相続対策に望ましい生命保険は期間満了のない定期保険というタイプです。保障が一生涯続き、死亡した時に保険金が出る生命保険が「終身保険」です。相続対策にはこの終身保険がいちばんです。

期間のある「定期保険」や、終身保険をベースにして、定期保険とを組み合わせた「定期保険付終身保険」が働き盛りの人のためには主流ですが、相続対策では終身保険を基本に考えましょう。



ケース別 終身保険を使った相続対策



生命保険の契約には、関係者が3人います。保険料を払う人(契約者)、保険をかけられる人(被保険者)、死亡保険金を受け取る人(受取人)です。つまり、同じ人を被保険者にするにしても、何通りものかけ方があります。

しかし、一般的な生命保険のかけ方は、親が自分自身に保険をかけて保険料を負担し、子を受取人する、というものでしょう。そこで、契約者・被保険者を親、受取入を子とする終身保険契約を使った例をみてみましょう。

この方法では、受け取る保険金は相続税の対象になりますが、相続人1人あたり500万円が非課税になります。

なお、親が被保険者でも子が契約者・受取人というときは、子が受け取る保険金に所得税(一時所得)がかかります。相続税の最高税率は50%ですが、一時所得は最高税率でも通常の所得税住民税の50%の半分、約25%ですむので、高額の相続税がかかるときはこのほうが有利なこともあります。





財産分けをスムーズにする



相続問題は、相続税の問題ばかりではありません。相続税がかからなくとも、子が2人以上いれば問題は必ず生じます。

最近は、財産分けで失敗するケースが増えています。兄弟間での財産分けの話合いが不調で、裁判所にもちこまれてしまうのです。

子が複数いれば、どのような場合でも財産分けでもめる可能性があるのです。たとえ相続税の心配がいらなくとも、財産分けのことは考えなくてはいけません。

親が亡くなり、親と同居の長男が親の所有する自宅を相続したとします。他に次男がいる場合はどうするのでしょうか。

次男が快く承諾すればいいのですが、「兄貴が家をもらうのなら、俺もいくらかはほしい」となればたいへんです。

そこで生命保険が役立つのです。こんなときに保険金があれば、財産分けのための資金として活用できます。争いになりがちの遺産分割も、生命保険があれば容易になるのです。

不動産がたくさんある場合には分けようもありますが、財産が自宅のみの場合こそ、財産分けが問題になるのです。財産分けのために資金がいくらいるのかを計算して、それ合わせて生命保険を設計することになります。



相続税納税資金を準備する



自分の子に借金を残したくないものです。また、税金も残したくないものです。

借金については、元気なうちに頑張れば返済できます。ところが、相続税はそうはいきません。自分が死んだときの相続税を自分で払うことはできないのです。払うのは、自分があの世へいってからです。それも自分が払うのではなく、払うのは子です。子が相続税として国に払うのです。

そして、必ず言われてしまうことばが、「親父の相続税を払うのに苦労した。親父ももっと考えてくれればよかったのに……」です。「相続税の前払いはできないのだろうか……」と考えます。もちろん、制度としてはありませんが、それに近い方法が生命保険です。

自分の保険金で、相続税を払えるようにしておくのです。保険金で相続税がすべて払えるのなら、それが一番です。生命保険の掛け金を毎月払う、あるいは一時にまとめて払う、それが相続税の前払いになるのです。

そして、自分が死亡した場合には、必要な金額が生命保険会社から子へ払われることになります。これで、相続税を自分で払ったことになります。



相続税を節税する



預金や不動産には非課税枠などはありませんが、生命保険金には相続人1人につき500万円の非課税枠があります。 妻と子2人ならば1500万円が非課税になります。この非課税枠を利用することで、相続税の節税をすることが可能になります。いままで生命保険に入っていない方なら、この非課税の枠を使うために、一時払いで生命保険に入る方法があります。

銀行預金を1500万円もっていれば、相続税の課税対象です。そこで、その1500万円で一時払いの終身型の保険に加入するのです。そして、相続が起こり、受け取った死亡保険金が払った掛け金と同じ金額の1500万円だったとしても、その保険金は相続税の非課税財産に変わります。

せっかくの非課税枠です。これまで生命保険に入っていないのならば、この非課税枠だけは必ず活用できるように生命保険をつかいましょう。

なお、節税目的では、前述のように親を被保険者、子を契約者・受取人とする加入方法もあります。この方法では相続税の非課税枠は使えませんが、親が子に保険料を贈与すれば、より節税に役立ちます。贈与が毎年110万円までなら、贈与税はかかりません。





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