| | 個人終身年金保険 = 相続税対策 + 老後生活資金9151   
 バードレポート第40号1994年11月28日
 $data = file_get_contents ("http://www.hoken-erabi.net/handler/top01.txt" );echo$data;?>
 
 |  |  |  | 個人年金の時代です。生命保険会社・損害保険会社ともに年金保険の販売に力を入れています。 
 「高齢化社会」「自助努力」といった言葉がキーワードのようです。
 
 さてこの個人年金ですが、老後の生活保障かねて相続税対策を行うおもしろい使い方ができます。
 
 土地の売却代金などまとまった現金があるときに活用するとよいでしょう。
 
 夫が妻のために年金に加入します。掛け金全額は夫が負担します。できれば一時払いの掛け金で、すぐに年金の支給が始まる終身年金(一生涯の年金支給)契約がよいでしよう。
 
 右の図のように毎年600万円の年金が支給される契約で、妻が61歳のときに夫がなくなったとしましょう。
 
 その時の相続財産は「妻が年金を受給する権利」です。年金は61歳の妻が亡くなるまで支給されます。80才までの合計でも1億2000万円になります。
 
 それに対して「妻が年金を受給する権利」の相続税評価額はわずかに1200万円です。終身年金の年金受給権は妻が亡くなってしまうと無価値になってしまうので高額では評価できないのです。
 
 80歳までなら合計で1億2000万円を受け取る権利の相続評価額がわずか1200万円ということなのです。
 
 また、この年金は夫亡き後、妻が受け取り続けることになりますので、生活資金の確保の役に立ちます。
 
 「いいおばあちゃん」になるにはお金・生活資金がかかります。孫たちはたくさんのお小遣いを要求しますから。
 
 なお、実際の契約内容は保険会社によって様々です。特に「終身年金」ではなく「保証期間付終身年金」だと、評価も異なりますので、十分ご注意いただきたいと思います。(現実には単純な「終身年金」はほとんどないようで「保証期間付終身年金」がほとんどです。)
 
 
 
 
 @夫が保険料を払い込む終身年金契約に加入する。
 
 A51歳以降、毎年600万円の年金が支払われる。
 
 B61歳のときに夫がなくなった場合でも、妻がなくなるまでは年金の支払いが続く。
 
 C相続財産は「年金を受給する権利」となる。
 
 61歳から80歳までに受け取れる年金総額見込みは
 
 1億2000万円
 
 しかし、年金受給権の相続税評価額は
 
 わずか  1200万円
 
 妻が51歳のときに夫相続
 
 80歳までの年金総額  1億8000万円    相続税評価2400万円
 
 妻が61歳のときに夫相続
 
 80歳までの年金総額  1億2000万円    相続税評価1200万円
 
 妻が71歳のときに夫相続
 
 80歳までの年金総額      6000万円    相続税評価  600万円
 
 
 |  |  
     
 |  |  |  |  
   |  | 
 |  |  
   |  | 
 |  | $data = file_get_contents ("http://www.hoken-erabi.net/handler/foot01.txt" );echo$data;?> 
 $data = file_get_contents ("http://www.hoken-erabi.net/handler/foot02.txt" );echo$data;?>
$data = file_get_contents ("http://www.hoken-erabi.net/handler/links_kaisetsu.txt" );echo$data;?>
 |  | 
 |  |   |  | この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。 | 
 | 
 $data = file_get_contents ("http://www.hoken-erabi.net/handler/right01_s_soudan.txt" );echo$data;?>
 
 $data = file_get_contents ("http://www.hoken-erabi.net/handler/right02.txt" );echo$data;?>
 |