プロ必見・相続税権利評価廃止(2003税制改正)

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プロ必見・相続税権利評価廃止(2003税制改正)

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号外・緊急ニュース

生命保険の相続税権利の評価…廃止決定
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2002年12月13日夕刻に与党税制改正大綱が決定しました。これに
基づいて税制改正が行われます。
そこに生命保険の権利の評価(相続税法26条)の廃止が盛り込まれ
ました。生命保険のコンサルを行う方にとっては大きな改正です。
既に実行したお客様への素早いフォローが必要です。

税制改正大綱には次のようになっています。
「生命保険に関する権利の法定評価の規定について、所要の経過措
置を講じたうえ廃止し、原則として個々の契約に係る解約返戻金の
額を用いて評価することとする。」

つまり解約返戻金の評価を「払込保険料総額×70%―保険金×2
%」だったものを「実際の解約返戻金」にするということです。

相続税はその人が亡くなった時のための法律です。ですから亡く
なった時の評価額を定めます。それ以前にどんな保険対策をしてい
ようとも、亡くなった時に法律が改正されていればその対策は全て
「万事休す」のはずです。ただし今回は「所要の経過措置」とあり
ますので、何らかの対応が期待されます(現在は経過措置の内容は
不明です)。

(参考)
●相続税対策に必要なのは「常識」…生命保険での節税策改正?
バードレポート第321号2000年9月25日
http://www.bird-net.co.jp/rp/BR000925.html

●生命保険を使った相続税節税手法はいつまで大丈夫か?
1997年9月22日 バードレポート第177号
http://www.bird-net.co.jp/rp/BR970922.html

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消費者の役にたつ生命保険紹介サイトを作ろうとしています。
保険会社の力を借りずに設計書を集めるためにこのような形で設
計書を集めています。ご協力いただければありがたいのですが。

近々に保険の営業員さんやライフプランナーと消費者とをつなぐ
場も用意します。乞ご期待。
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他の改正にまぎれて目立たない改正項目となっていました。
このメールマガジンの報道が日本でも相当に早い報道だったはずです。
メールマガジンの配送時刻は2002年12月13日22時10分でした。
本文中にリンクを貼ってある過去のバードレポートをご覧頂けば
分りますが、bird発行人の予想通りの改正でした。
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法律案が国会に提出されました。こちらも大急ぎで皆様にお知らせ
しました。

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号外・緊急ニュース

速報…生命保険契約の権利評価の扱いと経過措置が決定
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●法律案が国会に提出

2月4日に税制改正案「所得税法等の一部を改正する法律案」が
国会に提出されました。法律案を読むことにより、具体的な改正の
内容がはっきりしてきました。

これまでは相続税第26条で生命保険に関する権利の評価について
解約返戻金実額にかかわらず「既払保険料総額×70パーセント―保
険金額×2パーセント」という定めを行っていました。これをもっ
て相続税節税策としてかなり多くの生命保険が販売されていました。

昨年末の税制改正大綱でこの扱いが一定の経過措置を行った上で
廃止されることが決まりました。

●法律案での具体的な変更

国会に提出された法律案によると、この相続税第26条については
「改正する」ではなく、まさに「削除する」ということになりまし
た。法律案には「第26条を削る。」とだけあります。さっぱりした
ものです。

つまり生命保険に関する権利の評価について具体的に定める相続
税法の条文は削除によりなくなります。その結果として、生命保険
に関する権利の評価額は相続税法の大原則(相続税法第22条)に戻る
ことになります。つまり「時価」で評価されることとになります。
時価とは相続時の解約返戻金相当額とされています。

生命保険でなく損害保険の場合には相続税法第26条の適用はなく
既にこの時価となっていましたので、相続時の解約返戻金相当額で
評価されています。生命保険と損害保険とが同様の評価となること
になりました。
なおこの改正法の施行日は平成15年4月1日です。そのために平成
15年4月1日以降の相続から適用されます。
この法律案は3月末に国会をそのまま通過することが確実です。

●経過措置

生命保険に関する権利の評価の扱いの変更については、経過措置
が設けられるということになっておりどのようになるか注目されて
いました。一部で伝えられていた通りに期間3年の経過措置と決ま
りました。(下記の改正法附則第18条第2項参照)
この改正法の施行日は平成15年4月1日ですので経過措置の対象は
平成18年3月31日までの相続分です。

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所得税法等の一部を改正する法律案 第3条
(相続税法の一部改正)
「第26条を削る。」

所得税法等の一部を改正する法律案 附則
(生命保険に関する権利の評価に関する経過規定)
第18条 施行日前に相続又は遺贈により取得した財産であって第
3条の規定による改正前の相続税法(以下「旧相続税法」という。)
第26条に規定する権利の価額に係るものに係る相続税については、
なお従前の例による。
2 相続又は遺贈により旧相続税法第26条に規定する生命保険契
約に関する権利で取得した時において保険事故が発生していないも
のを施行日から3年を経過する日までの間に取得した場合には、当
該権利の価額は、同条に規定する金額によることができる。
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(参考)
(旧)相続税法第26条
生命保険契約で当該契約に関する権利を取得した時において保険
事故が発生していないものに関する権利の価額は、当該契約に関す
る権利を取得した時までに払い込まれた保険料の合計金額(その時
までに保険料の払込期日の到来していない部分を除く。)に100分
の70の割合を乗じて算出した金額から、保険金額に100分の2の割
合を乗じて算出した金額を控除した金額による。
但し、保険料の全額が一時に払い込まれた生命保険契約に関する
権利の価額は、払込保険料の全額に相当する金額による。

(参考)
●バードレポート メルマガ版 号外 2002.12.13.
号外・緊急ニュース…生命保険の相続税権利の評価…廃止決定
http://www.hoken-erabi.net/seihoshohin/mm021213.htm

●相続税対策に必要なのは「常識」…生命保険での節税策改正?
バードレポート第321号 2000年9月25日
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●生命保険を使った相続税節税手法はいつまで大丈夫か?
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