生命保険課税強化と生命保険協会会長の関係

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生命保険課税強化と生命保険協会会長の関係

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生命保険に対する課税強化と生命保険協会会長の関係
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生命保険の満期金は一時所得として課税されます。

そして、一時所得は他の所得に比べて有利な課税となっています。
まず50万円の特別控除があります。満期保険金を受け取ることの利
益…つまり払い込み保険料総額と満期保険金との差額が50万円なら
ばこの特別控除内ですので、他に一時所得がなければ、満期金に課
税はされません。

ずっと以前ですが一時払い5年満期養老保険に人気があり、かつ
一時払い5年満期が一時所得とされていた頃は、5年満期が毎年満期
になるようにという提案がありました。つまり毎年50万円づつの利
益となるような仕組みをつくって、すべてを課税対象からはずすと
いう合法的な提案でした。なお現在の一時払い養老保険はその後の
税制改正により源泉分離課税とされており一時所得の50万円特別控
除は使えません。

また50万円の基礎控除を超えた場合でも、超えた部分についても
2分の1課税です。つまり本来の所得税住民税は最高税率50%ですが、
それがその2分の1の25%で済みます。


さて、平成17年6月21日に政府税制調査会の基礎問題小委員会が
所得税の抜本改正についての要点整理を公表しました。

http://www.mof.go.jp/singikai/zeicho/tosin/170621.htm

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●一時所得 (政府税制調査会の要点整理の報告書より)

他の所得区分に該当しない所得のうち、その発生が一時的・偶発
的であり、対価性を有しないものについては一時所得に分類し特別
な取扱いを行っている。個々の納税者にとっての主たる所得である
「経常的な所得」以外の所得、という意味では一時所得は雑所得と
同様であり、対価性の有無をもって雑所得とは別の所得区分を設け
ていることについては合理性がないと考えられる。制度の簡素化の
観点をも踏まえれば、雑所得に統合することを検討すべきである。
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中長期的な改正動向になるようですが、一時所得の廃止を打ち出
しました。一時所得を雑所得に一本化するとなれば、50万円の特別
控除も、2分の1課税もなくなってしまいます。

なおこの要点整理では、住民税の生命保険料控除については次の
よう触れています。
これまでも生命保険料控除の廃止が打ち出されたことがあります
が、そのたびに生命保険業界の金(政治資金)と票(人数)とで、それ
をつぶし、さらに制度拡充をしてきた経緯があります。今回はどう
でしょうか。

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●住民税 所得割 (政府税制調査会の要点整理の報告書より)

所得割の諸控除については、個人住民税の性格も踏まえて簡素化
・集約化などの見直しを図り、課税ベースの拡大に努めるべきであ
る。特に、税源移譲に伴い応益的な性格が強まることから、人的控
除をはじめ各種の所得控除について、所得税とは独立して、整理合
理化を図ることが望ましい。なかでも、生命保険料控除、損害保険
料控除など政策誘導的な色彩の強い控除については、地方分権の観
点からも、地方税である個人住民税においては速やかに整理すべき
である。
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生命保険協会は会長(宇野日本生命会長) 名の文書でさっそく反論
しています。

http://www.seiho.or.jp/news/h17/170621.html

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●(生命保険協会の会長名での意見書)
所得区分の見直しにあたっては、一時所得に区分される生命保険
金について、社会保障制度を補完し国民の生活保障に資する生命保
険の社会的役割・長期性を勘案し、保険金への課税強化とならない
ような措置を検討すべきと考えております。


検討課題とされた生命保険料控除制度は、国民が自助努力によっ
て生活保障を充実させていくための重要な自助努力支援税制であり、
生命保険協会では、生命保険料控除制度・個人年金保険料控除制度
ともに拡充すべきと考えております。
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生命保険業界としての立場で、このように主張せざるを得ないの
でしょう。

さて生命保険業界にとっては、生命保険協会会長が「まだ」日本
生命の社長だから、このようなことも堂々と主張できます。しかし
いよいよ生命保険協会会長が明治安田生命の社長に代わります。
http://www.seiho.or.jp/news/h17/170415.html

「告知義務違反」推進の不祥事会社として金融庁から処分を受け
たばかりの会社の社長が、責任も取らずに業界団体の生命保険協会
の会長になってしまいます。会社としての「告知義務違反」推進な
どとは、生命保険制度での根幹を揺るがす大問題です。
http://www.hoken-erabi.net/seihoshohin/goods/9190.htm

社内事情や生命保険協会事情等のいろいろ事情はあったのでしょ
う。そうでなければ辞めないはずはありません。だから、一概に会
長になることを責めはできないのかもしれませんが、世間の常識は
それを許すはずもありません。

そんな新会長の名前では「社会保障制度を補完し国民の生活保障
に資する生命保険の社会的役割」と立派なことをいったところで、
説得力はありませんし、恥ずかしいだけです。明治安田生命は会社
として信頼を失いましたが、このままでは生命保険業界全体が信頼
を失ってしまうかもしれません。政府も国民もそのような目で見ま
すし、それは当然です。

まだ間に合いますよ、金子さん。



昨年と一昨年の生命保険協会長就任にあたっての「所信」です。
http://www.seiho.or.jp/news/h16/160716a.htm
http://www.seiho.or.jp/news/h15/150718a.html

このままなら金子さんの「所信」はどのような内容になるのでしょ
うか。多くの人が見ていますよ。
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bird発行人への「週刊女性自身」の取材がありました。カメラマ
ンもやってきました。慣れないものでなかなかポーズがとれません。

なんと「特集…近頃の素敵なオジサン 24時間密着取材!!」



ではなくて、「医療保険」についての取材でした。ああ残念!!。

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