入院給付金と確定申告確定申告の時期が近づいてきました。 サラリーマンの方にも、身近なのが「医療費控除」ですね。昨年一年の医療費がだいぶかかってしまったので、確定申告して税金を取り戻そうと準備している方も多いのでは? 入院給付金は非課税そもそも、病気やケガなどで入院し、加入している生命保険から入院給付金などを受け取った場合の税金はどうなるのでしょうか? 入院給付金等を被保険者本人、または被保険者の配偶者、直系血族あるいは生計を一にするその他の親族が受け取る場合は非課税、となっています。 法人契約でない限り、受取人はご本人かご家族という場合が殆どだと思いますので、受け取った給付金には課税されませんので、確定申告などは不要です。 ただし、医療費控除を受けようとする場合には、この給付金を実際に支払った医療費から差し引いて計算することになります。(その他、高額療養費等健康保険から受け取ったものも差し引きます) 所得によっては10万円以下でも医療費控除の対象に医療費控除は次のように計算します。 <実際に支払った医療費の合計額>−<保険金などで補てんされる金額>−10万円(※) 最高200万円まで ※その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額 となっているので、一般的には昨年1年間の医療費が10万円以上かかった場合は税金が戻ってくると認識している方が多いでしょう。 ただし、※印の注意点があるように、所得金額が200万円未満の人の場合は、10万円に達しなくとも医療費控除の対象となります。 サラリーマンで、給与所得のみの場合は、この所得金額は給与所得金額控除後の金額となりますので、年収311万6千円以下の方は、医療費が10万円以上ではなくとも、税金が戻ってくる可能性があるということです。 <医療費−保険金などで補てんされる金額>は個別に計算ただ、この計算は、かかった医療費と補てんされた金額を年間の合計額計算するのではなく、個別に行います。 例えば、下記のような例の場合、年間治療費合計22万円で、給付金が20万円、差額が2万円と計算し、医療費控除の対象にならない、と考えてしまいがちですが、<支払った医療費−保険金などで補てんされる額>は個別に計算します。 | 支払った医療費 | 生命保険等からの給付金 | A病院 | 10万円 | 20万円 | B病院 | 5万円 | なし | C病院 | 7万円 | なし |
つまり、A病院は10万円−20万円で、実質負担した医療費はゼロ、B病院とC病院に支払った医療費が12万円で、医療費控除の対象となるわけです。 また、医療費は本人のものだけではなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費でも含まれます。 確定申告書は、国税庁のHPから作成することもできます。申告書の提出は郵送でも大丈夫ですし、還付の場合は還付申告センターが各地に設置されますので、勤務地の近くで提出することも可能です。税務署にわざわざ足を運ばなくとも、このように手続きができるようになりましたので、該当される方は、例え少額の還付でも申告されてはいかがでしょうか? ご参考 国税庁タックスアンサー http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm 国税庁 確定申告等情報 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm マネーカウンセリングネットWealth CFP高田晶子
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