Q&A200502 子のない妻への保障の見直し(遺族年金の改正)
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遺族年金の改正で、子のない妻への保障の見直しが必要?- 昨年(平成16年)の年金改正において、遺族年金制度についても一部改正があったのをご存知ですか?
- サラリーマンの夫に万一のことがあった場合、18歳未満の子がいる場合には「遺族基礎年金+遺族厚生年金」が、子がいない場合も「遺族厚生年金」の支給対象となります。昨年の改正では、このうち「遺族厚生年金」の一部に改正があり、子のない妻の遺族厚生年金の受給に変更が生じています。
1.遺族年金改正点(平成19年4月施行)
- 夫死亡時、18歳未満の子のない30歳未満の妻の遺族厚生年金は5年間の有期給付となる。
夫の平均標準報酬額が35万円とすると、遺族厚生年金額は42万円程度。今までは、この金額を子の有無に関わらず、妻の年収が850万円未満であれば、一生涯受取ることができました。例えば、妻28歳時に夫死亡の場合、子がいなくとも84歳までと計算すれば、約2350万円の遺族厚生年金と、受取ることができたわけですが、平成19年4月以降は、5年間のみの支給、つまり約210万円になってしまいます。
- 夫死亡時、40歳未満で18歳未満の子のない妻の遺族厚生年金には中高齢寡婦加算がない。
現在は、夫死亡時35歳以上65歳未満の妻は、40歳から65歳になるまで、中高齢寡婦加算(年金額596,000円)が遺族厚生年金に加算されることになっています。これが、平成19年4月以降は、夫死亡時40歳以上65歳未満の妻の場合に変更されます。35歳以上で40歳未満の妻の場合、25年分の中高齢寡婦加算額1490万円が支給されなくなってしまうということです。
2.保障額の見直しは必要?- この遺族年金の改正に伴って、夫の死亡保障額の見直しは必要でしょうか?まず、子のいない30歳未満の妻の場合を考えてみましょう。
- この場合には、妻自身の仕事に対するスタンスによって見直しが必要かどうかは変わってきます。現在、正社員等で働いており、将来もこのまま働き続けるつもりである、または、夫に万一のことがあれば、働くことができ、相応の収入があるだろうという場合には、そもそも大きな死亡保障は必要ありませんのでほぼ影響はないでしょう。
- しかし、現在専業主婦もしくはパートで、夫に万一のことがあれば、自分の収入では暮らしていけない、という場合には、保障額の上乗せを考える必要がありそうです。
- 35歳以上40歳未満の子のない妻の場合も、ほぼ同様のことが言えます。ただ、現在収入がない、パートで働いているという場合は、若年でその後の就職を考えるよりも厳しいのではないでしょうか。40歳以降、年間約60万円(月約5万円)の年金額が減るというのは、大きな打撃ですね。
- 子のない妻は、遺族基礎年金が支給されないため、妻自身が収入を得ることができない場合は、子がいる場合よりも大きな死亡保障が必要になることがあります。この遺族年金の改正をきっかけに、今一度保障額を見直してみてはいかがでしょうか?
マネーカウンセリングネットWealth CFPR 高田晶子
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