夫の銀行口座から妻の保険の保険料引き落としをすることはできますが、その場合は、契約者は夫にすることが必要といわれています。一般的に保険会社の取り扱いでは、保険料引き落とし口座の口座名義人は、ご契約者様ご本人に限るというルールにしているようです。 先日も、医療保険を家族特約で加入していた人が、夫婦別々に医療保険に契約しようとして、上記の疑問にぶつかりました。保険会社が、契約者名義=保険料引き落とし銀行口座とする理由は主に次の2点からだそうです。