Q&A200510 指定代理請求人って?どの保険にも使えるの?
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生命保険の指定代理請求人 先日来られたお客さんの話ですが、脳梗塞で倒れ、入院給付金を請求しようとしたら、「ご本人の自署による請求が必要です」と言われたところがあったそうです。実際、入院している本人は、右手が思う動かず、サインができない状態でどうしたらいいのかしら?と困った様子でした。
こんなときに心強いのが、指定代理請求という制度。これは、被保険者が病気などで自ら保険金などの請求手続きができない場合に、あらかじめ定めておいた指定代理請求人が請求できるというもの。
以前は、リビングニーズ特約や三大疾病保障保険、ガン保険など一部の商品で適用されていましたが、最近は、民間生命保険会社を中心に、医療保険や年金などでも幅広く適用されるようになってきています。
●指定代理請求人には誰がなれる? 本人の代わりに請求できる指定代理請求人は1名とされ、次の範囲内で指定できることになっています。
- 主契約の被保険者の戸籍上の配偶者
- 主契約の被保険者の直系血族
- 主契約の被保険者と同居または主契約の被保険者と生計を一にしている主契約の被保険者の3親等内の親族
●保険金受取の多くは死亡以外の被保険者自身による受け取り 保険会社が顧客に支払っている保険金等の全件数のうち、被保険者本人が受け取ることになる入院給付金や手術給付金、高度障害保険金等の占める割合が非常に多くなっているようです。
冒頭のお客様の例を含め、今後も高齢化、医療技術の進歩などにより、以下のように被保険者本人が保険金や給付金などを受け取るケースは一層増えると予想されます。
- 重度の障害状態・痴呆状態などになったため、受取人である被保険者本人が保険金等を請求する意思表示をすることができない場合
- 入院などをされた際に受取人である被保険者本人が支払の対象となる傷病名を告げられていないため、保険金等を請求することができない場合
●特約として途中付加も可能に よって、この「指定代理請求」制度は、とても重要な取り扱いだと思います。現時点では、共済よりも民間生保のほうがこれらの取り扱いは幅広いようで、「指定代理請求」を特約として、新規契約だけでなく、既契約でも特約利用料無料で、申し込める生命保険会社も増えています。現在ご加入の契約でも問い合わせられてはいかがでしょうか?
●請求は諦めず、保険会社と交渉をして なお、冒頭のお客様の場合は、何度も問い合わせをして交渉することが大切です。
最近、保険金不払いの問題がニュースを騒がせたりしましたが、保険金などの請求を将来にわたって、いつでも安心してできるよう、信頼できる保険代理店さんをパートナーにつけておくということも非常に大事になってくると思います。
マネーカウンセリングネットWealth ファイナンシャル・プランナー(CFPR)吹田朝子
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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