Q&A200703 保険金受け取りで相続時精算課税制度?
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Q.保険金受け取りで相続時精算課税制度を利用できる? 満期保険金を子供が受け取り、親が契約者で保険料を払っている場合、受け取った子は贈与税の課税を避けられるように、相続時精算課税制度は使えるのでしょうか?
A.受け取った保険金も、相続時精算課税の適用を受けられます。 ただし、相続時精算課税制度は所定の要件を満たし、確定申告をすることが必要です。 満期保険金の受取人と契約者が異なる場合受け取った保険金は贈与税の対象となってしまいます。
贈与税ってどのくらいかかる? 贈与税は、金額に応じて、税率なども段階的に変わってきます。仮に1000万円の保険金を受け取り、贈与税の対象となると、 その税額は (1000万円−110万円)×40%−125万円=231万円 となります。
最近は、贈与税が課税されるような契約形態は、保険会社も慎重に取り扱っていると聞きますが、事情があって贈与税の対象となるケースが生じても、契約者が親で、子が受取人という形態で、所定の要件を満たしているなら、相続時精算課税制度を利用して贈与税の非課税枠を利用することができます。
相続時精算課税制度って?
相続時精算課税制度は、生前に親の世代から子の世代への財産の移転を促すことを意図して創設されたもので、贈与時は非課税枠などがあって通常より贈与税は軽減され、その贈与者が亡くなった際はその贈与財産が相続財産に加えられ、生前贈与の際に支払った贈与税が相続税額から控除される制度です。主に以下の点がポイントとしてあげられます。
- 65歳以上の親から20歳以上の子への贈与が対象。
- 贈与の合計額が2500万円までは贈与時は非課税、それを超えると税率は一律20%。
- 相続税には5000万円+法定相続人一人あたり1000万円の基礎控除があるので、生前の贈与財産が相続税の課税対象になっても、最終的に非課税となる人は多い。
- この制度を選択すると撤回することはできず、その贈与者からの贈与については、以降、年間110万円の贈与税の基礎控除は利用できない。
ちなみに受け取った保険金については、保険会社から送られてくる支払調書をもとに、保険金の支給日が贈与のあった日とみなされて、確定申告をすることになります。
このように受け取った保険金も相続時精算課税制度の対象となりますが、あくまで贈与税と相続税の一体課税の制度で、一度申告すると撤回できないので、相続時のことまで考え、かつ兄弟などがいる場合はトラブルにならないよう、あらかじめ家族や専門家に相談しながら判断したほうがいいでしょう。
2007.3. マネーカウンセリングネットWealth ファイナンシャル・プランナー(CFP)吹田朝子
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マネーカウンセリングネット「Wealth」 |
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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