Q&A200808 高齢者の高額療養費制度
$data = file_get_contents ("http://www.hoken-erabi.net/handler/top01.txt" );echo$data;?>
9711
|
|
高齢者の高額療養費制度はどうなっている? Q 高齢者の自己負担割合などが変更になったと聞きます。親のため、あるいは自分の老後の医療保障を考えるためにも知っておきたいのですが、どのような点が変わったのでしょうか?
A 2008年4月から、70歳以上の高齢者の自己負担割合や自己負担限度額が一部変更になりました。また、70歳以上はすでに、入院でかかった高額療養費分を一旦支払う必要性はありません。
●自己負担割合が一部変更に
70歳以上の高齢者の公的医療保険は、70〜74歳と、75歳以上の2つに分かれます。74歳までは国民健康保険ですが、75歳以上は後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に加入します。
2008円4月からの変更点の1つが、70〜74歳の自己負担割合です。これまでは75歳以上と同じ1割でしたが、2割にアップしました。 現役並所得者(1人暮らしで年収383万円以上、2人世帯で年収520万円以上が目安)は、70歳以上でも自己負担は3割です。
●自己負担割限度額も一部変更に
公的健康保険では、1ヶ月間にかかった医療費の合計に上限額が設定されています(差額ベッド代・食事療養費・先進医療の技術料などは対象外)。
70歳以上の高齢者の医療費の上限額は下表のとおりです。2008年4月に変更されたのは、一般のうちの70〜74歳の区分で、75歳以上が通院だけなら個人ごと12000円だったものが、24600円にアップ。入院と通院の場合は世帯ごとで44400円だったものが62100円にアップしました。ただし、1年間に3ヶ月以上高額療養費の対象となった場合は、4ヶ月目から44400円に下がります。
変更点は以上ですが、現役並みに所得がある人はすでに以前より現役並みの上限額になっています。
●入院の場合、窓口負担も限度額まで
医療費が高額になると、高額療養費制度が適用されて実際の自己負担額が抑えられるのは前述のとおりですが、70歳以上で同じ病院に入院した時は、病院の窓口で請求される分が、高額療養費で設定されている自己負担限度額となります。
つまり、以前のようにいったん自己負担分を窓口で支払って、あとから払い戻す作業がなくなりました。
ちなみに、手続きが全く必要ないのは70歳以上の場合。70歳未満で入院による医療費が高額になる場合は、加入している公的医療保険からあらかじめ「限度額適用認定証」を取り寄せ、病院に提示する手続きが必要です。
この手続きをせずに、入院で高額の医療費がかかった場合は、従来通りいったん自己負担分を支払い、後日、加入している公的健康保険に対し、「高額療養費支給申請書」を提出し払い戻しを受けます。実際に受け取れるのは3〜4ヶ月後になります。
なお、高額療養費制度の自己負担上限額は、70歳未満のみならず、70歳以上の区分であってもじわじわと上がり続けています。今後もアップすると思われますので、時々チェックするようにしましょう。
2008年8月31日 ファイナンシャルプランナー 豊田眞弓
|
|
|
|
|
|
|
マネーカウンセリングネット「Wealth」 |
$data = file_get_contents ("http://www.hoken-erabi.net/handler/foot01.txt" );echo$data;?>
$data = file_get_contents ("http://www.hoken-erabi.net/handler/foot02.txt" );echo$data;?>
$data = file_get_contents ("http://www.hoken-erabi.net/handler/links_wealth.txt" );echo$data;?>
|
|
|
この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
|
|
$data = file_get_contents ("http://www.hoken-erabi.net/handler/right01_s_soudan.txt" );echo$data;?>
$data = file_get_contents ("http://www.hoken-erabi.net/handler/right02.txt" );echo$data;?>
|