Q&A200902 保険会社破綻時の特別勘定は?
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保険会社破綻時の特別勘定の扱いは?Q もしも保険会社が破綻した時、変額年金や変額終身保険などの特別勘定はどのような扱いになるのでしょうか? 一般勘定とは切り離されているので、特別勘定には影響がないと考えていいのでしょうか?
A 保険会社が破綻したときは、特別勘定にも影響が出ます。
破綻時のスキーム まずは、保険会社が破綻した時のスキームについて整理しておきましょう。
生命保険会社が破綻した場合でも、契約は契約者保護制度により一定の保護を受けます。外資系であっても、国内で営業する生命保険会社はこの制度の対象となります。
生命保険会社が破綻した時、契約が継続できる仕組みは次の通り。 まず、「救済保険会社」が現れた場合は、合併等により、破綻した保険会社の契約は救済保険会社に移され、継続できます。 救済保険会社が現れなかった場合は、保護機構が設立する「承継保険会社」に契約が引き継がれます(場合によっては、保護機構本体が引き受けることもあります)。
契約が引き継がれると同時に、責任準備金(将来の保険金等の支払いに備え、保険会社が積立てている準備金)の削減が行われることもあります。これは、破綻時の責任準備金の90%までは保護機構によって補償されるものの(全保険会社の過去5年の年平均利回りを基準に定められる基準利率を常に超えていた「高予定利率契約」だった場合を除く)、残り10%は、破綻した生命保険会社の債務超過の状態次第で決まるためです。
さらに、予定利率の引き下げ等の契約条件が変更される場合もあります。 責任準備金削減と予定利率ダウンの影響は、一般的に、終身保険、養老保険、個人年金保険、こども保険など貯蓄性が高いものほど大きくなり、保障性の高い定期保険や医療保険などでは小さくなります。また、予定利率が高い契約ほど保険金額などの減少幅も大きくなるほか、加入期間が同じ契約でも、満期までの期間が長いほど影響が大きくなります。
破綻で責任準備金は90%に削減され予定利率も下がった場合のイメージ図
(生命保険文化センターのサイトより)
特別勘定の場合は? 保険商品のうち、変額終身や変額年金の場合、一般勘定と切り離された特別勘定で運用されています。特別勘定が複数あるタイプでは、契約者は、タイプを選択、あるいは組み合わせを決め、その運用結果の責任を負います。
特別勘定自体の運用は専門家が行うなど、性格的には投資信託に似ているのですが、投資信託が、証券会社や運用会社、信託銀行のいずれが破綻しても影響を受けないのに対し、特別勘定は保険会社の破綻の影響を受けます。保険会社の破綻時には、特別勘定といえども、責任準備金の削減の対象にもなるのです。
金融商品として考えると、運用リスクを負っている上に、破綻リスクまであるのは違和感がありますが、「保護の仕組みとしてそのような契約になっているから」(生命保険文化センター広報部)とのことでした。
保険コンサルの方でも、破綻時に特別勘定は減額の対象外と勘違いしている方もいるようです。この機会に確認しておきたいものですね。
2009年2月28日 ファイナンシャルプランナー 豊田眞弓
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