Q&A200904 相続放棄と生命保険
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相続放棄と生命保険 先日、借入金が多い方の相続について弁護士の先生と話していたときに、「相続放棄をしても、生命保険だけは受け取れる。そういうところが、生命保険のすごいところですね」という話が出ました。 生命保険は、受取人を指定すれば、遺産分割の対象にもならないし、相続放棄をした場合でも受け取れるという、確実にお金を残す手段になるのだなと改めて思いました。 ただし、生命保険の契約内容によって異なる部分もあるので、相続放棄した場合の生命保険について確認しておきたいと思います。
1.受取人が誰かで異なる あまり無いとは思いますが、受取人が被相続人の場合には、被相続人の相続財産となるため、相続放棄した場合には受け取れません。
受取人が相続人の場合には、保険金請求権が相続人にあり、被相続人の財産ではなく、相続人の固有財産とみなされます。そのため、相続放棄をしても保険金は受け取れるというわけです。
なお、特定の受取人を指定せず、単に相続人とだけなっている場合でも、相続人の中に相続放棄をした人がいても影響はなく、保険金は受け取れます。
また、保険金を受け取るからと言って、相続放棄ができなくなるということもありません。
2.相続放棄をした場合の税金 もともと、死亡保険金として受け取るものは、相続財産ではありませんが、相続税の計算上は「みなし相続財産」として相続税の対象となります。
つまり、相続財産ではないが、相続税は支払わなくてはならないのです。この場合、相続税計算上の基礎控除「5,000万円+法定相続人の数×1,000万円」を利用することができます。もし、他のみなし相続財産がなく、相続人全員が相続放棄し、法定相続人の数が2人であれば、7,000万円までの保険金であれば税金はかからない、という計算になります。
ところで、生命保険金には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。しかし、相続放棄をすると、相続人として相続をするわけではなくなるため、この非課税枠を利用することはできません。ただし、これは相続放棄をした人のみです。相続人の中に相続放棄をした人がいたとしても、相続放棄をせずに、生命保険金を受け取る人は、この非課税枠を使うことができます。
残された遺族のための生命保険金は、このように守られているのですね。債務があるが、相続放棄すると生命保険金も受け取れないのでは?と悩む人もいるそうですので、このような正確な情報も知っておいていただきたいと思います。
2009年4月現在 マネーカウンセリングネットWealth ファイナンシャルプランナー 高田晶子
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マネーカウンセリングネット「Wealth」 |
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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