Q&A200909 高額介護合算療養費制度とは?
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高額介護合算療養費制度とは?
Q 高額介護合算療養費制度というものがあると聞きました。どのような内容でしょうか?
A 同一世帯に介護保険の受給者がいる場合、1年にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が一定以上かかった場合は、健康保険から一部戻ります。
■医療・介護にお金がかかりすぎると戻ります
国民健康保険と介護保険、両方のサービスを利用している世帯で、1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合計額が所定の「限度額」を超えて高額になった場合は、負担を軽減するために一部が払い戻されます(75歳以上の場合は後期高齢者医療への申請となります)。
医療保険・介護保険の自己負担額の合計には、食事療養費や差額ベッド代などは含まれません。また、高額療養費や高額介護サービス費、高額介護予防サービス費で戻った分も差し引いた、実質的な自己負担部分です。
所定の自己負担限度額は表1のとおりで、これを超えた額が国民健康保険と介護保険の自己負担額の比率に応じて支給されます。介護保険から支払われる分は、「高額医療合算介護サービス費」といいます。
年度は、この制度の場合、8月1日から翌年の7月31日までですが、初年度の平成20年度は計算期間の途中の4月1日から施行されることから、平成20年4月1日〜平成21年7月31日までの16か月間で計算されます。そのため、表2の自己負担限度額は4/3倍の額で表記してあります。
たとえば、70歳未満、所得区分が一般の例で、医療と介護で自己負担が年間合計80万円だった場合、80万円−67万円=13万円が、高額介護合算療養費として戻ります。医療と介護がいずれか0の場合は該当しません。
2009年9月30日 ファイナンシャルプランナー 豊田眞弓
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