<3つの特徴>1被保険者が三大疾病年金の支払事由に該当した場合、被保険者の生死にかかわらず、三大疾病年金が5 年間支払われる。2三大疾病年金が1年分も支払われずに被保険者が死亡した場合、1 回分の三大疾病年金と同額の死亡給付金が支払われる。3被保険者が下記事由に該当したとき、以後の保険料の支払いが免除される。・責任開始期以後の傷害・疾病により高度障害状態になった。・責任開始期以後の不慮の事故を原因として、180 日以内に所定の身体障害の状態になった・三大疾病年金の支払事由に該当