さてマイホームではなく家を借りている場合を考えましょう。
1戸建て住宅を借りていました。火事を起こして借りている家ばかりがお隣も延焼させてしまいました。この場合はお隣に対しては上記の「失火法」は適用されますので、通常なら賠償責任は生じません。
しかし、自分の住んでいた住宅、つまり借りていた住宅はどうでしょうか?。借りたものは返さないといけません。これは火事かどうかとはまったく別の問題です。
。(民法第415条)
失火責任法は民法第709条に対するものなので、415条の場合は当てはまらないというわけなんです。つまり貸主は損害の賠償(弁償)を請求することができるのです。
「債務者カ其債務ノ本旨ニ従ヒタル履行ヲ為ササルトキハ債権者ハ其損害ノ賠償ヲ請求スルコトヲ得 債務者ノ責ニ帰スヘキ事由ニ因リテ履行ヲ為スコト能ハサルニ至リタルトキ亦同シ(第415条)」
賃借人は十分な賠償資力がないことも多いでしょう。賃貸住宅の入居者には「借家人賠償責任保険」付の火災保険の加入を義務とする不動産会社も多いようです。なお火災保険では建物と家財を分けて契約しますが、借家の賃借人の火災保険の主契約は家財のみの契約となり、そこに借家人賠償責任保険を付加することになります。
つまり自己所有の場合には、自宅からの失火や近隣からの類焼を考えて、建物家財に対して火災保険を考えることになります。
賃貸住宅の賃借人については自らの失火や隣家からの類焼、そして貸主への賠償を考えて、貸主への賠償のための借家人賠償責任保険(特約)と家財への火災保険を考えることになります。
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