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要介護状態となったときに終身年金が支給される終身保険。 年金の支給を受けずに死亡したときには一定の死亡給付金が支払われるが、この死亡給付金は払い込み保険料の総額よりも少ない。
契約できる年齢は40歳から75歳。保険料払込期間は50・55・60・65・70・75歳払い込み満了(その年齢まで支払ってその後支払い不要)、終身払い(死ぬまで払う)、一時払い、から選択となっている。例えば45歳契約で70歳払込満了だとすれば、45歳から70歳まで一定の保険料を支払うことになり、その後は保険料の払込は不要となる。(別途附加した特約について支払いが必要なこともある。)
所定の要介護状態(公的介護保険制度の要介護2以上に相当する状態で180日以上その要介護状態が継続し、かつ回復の見込みのない状態)となった場合に終身年金が支給される。
要介護2とは、他の生命保険会社の要介護保険に比べると比較的緩い条件となっている。但し「要介護2以上に相当する状態」とされているだけであって公的介護保険に連動しているのではない。 ■要介護保障はどういう保険か
支給される年金は5年保証期間付終身年金となる。年金支給開始から5年内に死亡したときは保証期間内の残額についての一定の利率で割り引いた金額が一括して支払われる。 ■「年金受取」型死亡保障は逓減保障
年金の支給がないままで死亡した場合には、積立金残額相当の一定の死亡給付金が支払われるがこの死亡給付金は払い込み保険料の総額よりも少ない。
この介護年金終身保障保険を主契約として、様々な特約が組み合わすことができる。定期保険特約を附加すれば、定期付終身保険でその終身保険部分がこの介護年金終身保障保険となったものとなる。また終身保険を特約として附加することもできる。
終身保険を特約として附加してその上で定期保険特約等を附加すれば、要介護保障特約付の定期付終身保険と似たものとなる。違いは要介護保障が終身保障となることだ。一般的な要介護保障特約付の定期付終身保険における要介護保障部分は一定年齢で終了してしまうことが多い。 ■生命保険のパンフレットや設計書を理解するために
悠悠人生は所定の要介護状態になられた場合には以後の保険料はが免除となる。3大成人病等になった場合にも以後の保険料払込が免除となる保険料払込免除特約も用意されているが特約保険料の支払いが必要である。
一部転換制度を利用し、既契約を残したまま一部転換をすることができる。 生きてくプラン
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悠悠人生
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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