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生命保険■独断解説

ライフアカウントL.A.Double(続き)

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従来のライフアカウントL.A. の保障

●定期保険特約
死亡及び第1級障害状態のときに、保険金

●介護保障定期保険特約
死亡及び第1級障害状態のときに、保険金
公的介護保険制度の要介護4または5に認定されたとき、または所定の状態(?)に該当しその該当した日から180日以上継続したことが医師によって診断確定されたとき、保険金


ライフアカウントL.A. Doubleでの保障

●遺族サポート特約
死亡のときに、保険金
第1級障害状態では保険金の対象とならない

…従来の定期保険特約に比べて、第1級障害状態のときに保険金が出なくなった分、保険料がほんのちょっと安くなった。

●生活サポート特約(有期型)
死亡のときに、保険金
所定の生活機能障害状態のとき、一生涯(終身型の場合)または10年間(有期型の場合)の生活サポート年金の支払い
基本サポート年金受取期間中に死亡のとき、未払い年金を一括支払い
<所定の生活機能障害…保険設計書より>
・交通事故で下半身完全運動麻痺
・咽頭ガンで声帯全摘出
・重度の肝機能障害
・公的介護保険制度の要介護4または5に認定
・脳卒中の後遺症で右半身完全運動麻痺
・パーキンソン病で所定の障害状態


…この商品の「売り」の部分。従来の介護保険定期保険特約は「公的介護保険制度の要介護4または5認定その他」が条件だったが、条件を広くした上で保険金を支給。保険金を年金として10回に分割して支払い(終身型の場合には終身年金)。従来の介護保障定期保険特約よりも保険料を安くした模様。
なお第1級障害状態となった場合の保障は従来のライフアカウントL.A. が充実しているが、生活サポート特約に該当する場合には、ライフアカウントL.A. Doubleの方が充実している。




通常の「定期保険特約」での高度(第1級)障害状態とは
1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの。
2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの。
3. 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの。
4. 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの。
5. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの。
6. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの。
7. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの。
8. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの。


「生活サポート特約」での生活機能障害状態とは
明治安田生命のホームページ
1. 眼の障害・・・両眼の視力を全く永久に失ったもの
2. 言語・そしゃくの障害・・・言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3. 両上肢の障害・・・両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
4. 両下肢の障害・・・両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5. 片側半身の障害・・・片側1上肢および1下肢の用を全く永久に失ったもの
6. 10 手指の障害・・・0 手指を失ったもの
7. その他の上・下肢の障害・・・1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの、または、1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
8. 痴呆・・・痴呆による要介護状態に該当し、その状態がその該当した日からその日を含めて180 日継続したもの
9. 心臓の障害・・・心臓の機能に著しく高度の障害を永久に残したもの
10. 呼吸器の障害・・・呼吸器の機能に著しく高度の障害を永久に残したもの
11. 肝臓の障害・・・肝臓の機能に著しく高度の障害を永久に残したもの
12. 寝たきり・・・寝たきりによる要介護状態に該当し、その状態がその該当した日からその日を含めて180 日継続したもの
13. 公的介護保険制度に基づく障害・・・公的介護保険制度に基づき、要介護4または5の状態に該当すると認定され、その認定が効力を生じたもの
14. 特定の難病による障害・・・特定の難病により身体に著しい運動障害を永久に残したもの



参考…要介護度4と5
■要介護保障はどういう保険か要介護度4と5は次のような状態
要介護度4…最重度の介護が必要な状態 日常生活を送る能力がかなり低下。入浴や着替えの全介助、食事のときの一部介助が必要。
要介護度5…過酷な介護が必要な状態 生活全般にわたって全面的な介助が必要。意志の伝達がほとんどできない場合が多い。




・2004年1月、明治生命と安田生命とが合併して「明治安田生命」となった。この「生活サポート特約」は合併とほぼ同時に発売された商品である。そして、この保険商品の元となっている「ライフアカウントL.A」は、「明治生命」が販売していた保険である。

明治生命時代の「ライフアカウントL.A」に付加できる特約には「収入保障特約」があった。これは、病気やケガで死亡・高度障害状態になったときの保険金が、「収入保障年金」という名称で分割して支払われるものである。

死亡ないし死亡に等しい高度障害状態に対してのみ保険金が支払われる、という意味で「定期保険特約」やこの「収入保障特約」はたとえ年金払いであったとしても単純な死亡保障といえる。保険金を単に分割して支払うだけなのだから。
ところがこの「生活サポート特約」は、「死亡保険金」とは別に一定の痴呆状態当でも「生活するための費用が支払われる」ことから、「所得補償保険」の性格も兼ね備えているといえる。それが『病気や事故でカラダを壊して、その後十分に働けなくなるような状態のときも保障する新しい生命保険』と明治安田生命みずからが言っているポイントだろう。

ちなみに合併して新会社になってからの「ライフアカウントL.A」に「収入保障特約」は付加できない。それどころか、『明治安田生命』が販売する『特約一覧』に「収入保障特約」の姿はない。
次のページの下部に特約一覧があります。
http://www.meijiyasuda.co.jp./personal/product/list/la/main.html

「収入保障特約」は、1994年10月、「明治生命」が業界で初めて発売した『年金払式定期保険特約』であった。(hina-chanの記憶)そしてこの特約は、『死亡事故発生の時期』が『年金の支払期間終了の時期』に近いほど、受取る「保険金額」が減少することになっていた。死亡する時期によって『保障される収入』の金額が異なるのである。今回改まった「生活サポート特約」ではそのようなことはなく、有期型であればどのような場合でも10年間、ということとなった。

■「年金受取」型死亡保障は逓減保障

・「ライフアカウントL.A」の契約形態は、主契約(契約の本体)である「アカウント(利率変動型積立終身保険)」に各種の「定期保険特約」と「医療関連特約」を付加するのが基本である。この「ライフアカウントL.A.Double」には、「定期保険特約」に代えて「生活サポート特約」が付加されている。

「定期保険特約」は純粋な「死亡保障」であり「生活サポート特約」は「死亡保障」と「所得補償」を兼ね備えたもの。どちらの特約でも、死亡したとき「死亡保険金」が支払われる。
ただし、「定期保険特約」においては、いわゆる『植物人間』などの第1級(高度)障害状態になったとき「高度障害保険金」が支払われる。「生活サポート特約」にはこの「高度障害保障」がなく、死亡しなければ保険金は支払われない。

「ライフアカウントL.A.」に必須で付加されている特約に「障害状態による特別終身特約」がある(保険料も必須)。保険料払込期間中に『高度障害状態』になったときは以降の保険料払い込みが免除され、保険料払込期間の満了後に『死亡・高度障害状態』になったとき「死亡・高度障害保険金」が支払われるというものである。

『保険料払込期間中』に『高度障害状態』になったら、それ以降の保険料を支払わずに『保険料払込期間満了後の「終身保険」』として契約を継続できるわけだ。しかし、『保険料払込期間中』に「死亡保険金」と同額の「高度障害保険金」が支払われることはない。


・合併と同時に発売された医療関連の特約に「3大疾病無制限入院特約」がある。この特約によって、病気やけがによる0泊1日からの入院、ICU(集中治療室)治療での加算、在宅ホスピスケアなどが保障される。

1回の入院についての「入院給付金」の支払日数限度により「120日型」と「365日型」がある。3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)で入院したときは支払日数限度がなく、無制限で「入院給付金」が支払われる。

在宅ホスピスケア・・・被保険者が余命6ヵ月以内と判断されており、病院または診療所以外において病気や災害から生じる各種症状を緩和することを目的とした医療を受けているとき(在宅ホスピスケア等)、疾病入院給付金または災害入院給付金をお受け取りいただけます。(支払日数は通算して180日分を限度とします。)




(販売停止)




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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。


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