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☆2006/10/1☆ ○保障の統合および内容充実の改定 ・掛金は据え置き ・加入者は手続き不要、自動的に新制度(保障内容)に移行できる
1.「生命型」「入院型」 ・2つの型が統合されて、『総合保障型』になった ・死亡保障重視の「生命型」の加入者は『入院保障』が、入院保障重視の「生命型」の加入者は『死亡保障』が手厚くなる ・「生命1型」/「入院1型」→「総合保障1型」 ・「生命2型」/「入院2型」→「総合保障2型」 ・「生命3型」→「総合保障3型」 ・「生命4型」/「入院4型」/「生命4型」+「入院4型」→「総合保障4型」 ・「生命共済6型」→「生命共済6型」(名称変更なし)
○「入院2型」→「総合保障2型」 ・月掛金は、2,000円 ●入院 ・共済金日額/増額なし ●通院 ・(1)交通事故と(2)不慮の事故(交通事故をのぞく)は、同額 ・共済金日額/1,000円→1,500円 ●後遺障害 (1)交通事故 ・18歳〜60歳 重度障害/500万円→1,000万円、1〜13級障害/160〜6.4万円→600〜24万円 ・60歳〜65歳 重度障害/300万円→700万円、1〜13級障害/110〜4.4万円→470〜18.8万円 (2)不慮の事故(交通事故をのぞく) ・18歳〜60歳 重度障害/500万円→780万円、1〜13級障害/160〜6.4万円→380〜15.2万円 ・60歳〜65歳 重度障害/300万円→530万円、1〜13級障害/110〜4.4万円→300〜12万円 (3)病気 ・18歳〜60歳 ・重度障害/340万円→400万円(重度障害のみ) ・60歳〜65歳 ・重度障害/190万円→230万円(重度障害のみ) ●死亡 (1)交通事故 ・18歳〜60歳は500万円→1,000万円、60歳〜65歳は300万円→700万円 (2)不慮の事故(交通事故をのぞく) ・18歳〜60歳は500万円→780万円、60歳〜65歳は300万円→530万円 (3)病気 ・18歳〜60歳は340万円→400万円、60歳〜65歳は190万円→230万円
○「生命2型」→「総合保障2型」 ・月掛金は、2,000円 ●入院 ・18歳〜60歳と60歳〜65歳は、同額 (1)交通事故 ・共済金日額/4,700円→5,000円 (2)不慮の事故(交通事故をのぞく) ・共済金日額/3,000円→5,000円 (3)病気 ・共済金日額/1,500円→4,500円 ●通院 ・(1)交通事故のみ→(2)不慮の事故(交通事故をのぞく)も同額で保障 ・共済金日額/増額なし ●後遺障害 ・共済金額/増額なし ●死亡 ・共済金額/増額なし
○「生命1型」/「入院1型」→「総合保障1型」 ・月掛金は、1,000円 ・保障は、『「生命2型」/「入院2型」→「総合保障2型」』の半額 ・保障額は、60歳以降も同額(減額にならない)
○「生命3型」→「総合保障3型」 ・月掛金は、3,000円 ・保障は、『「生命1型」→「総合保障1型」』の3倍 ・加入年齢範囲は18歳〜60歳、60歳〜65歳は「総合保障2型」になる
○「生命4型」/「入院4型」→「総合保障4型」 ・月掛金は、4,000円 ・保障は、『「生命2型」/「入院2型」→「総合保障2型」』の2倍
○「生命共済6型」→「生命共済6型」 ・名称変更なし ・月掛金は、6,000円 ・加入年齢範囲は18歳〜60歳、60歳〜65歳は「総合保障4型」になる ●入院 ・(1)交通事故/(2)不慮の事故(交通事故をのぞく)/(3)病気、全て同額 ・共済金日額/10,000円→12,500円 ●通院 ・(1)交通事故と(2)不慮の事故(交通事故をのぞく)は、同額 ・共済金日額/2,000円→3,000円 ●後遺障害 (1)交通事故 重度障害/2,000万円→2,200万円、1〜13級障害/750〜30万円→830〜33.2万円 (2)不慮の事故(交通事故をのぞく) 重度障害/1,600万円→1,800万円、1〜13級障害/350〜14万円→430〜17.2万円 (3)病気 ・重度障害/1,250万円→1,370万円(重度障害のみ) ●死亡 (1)交通事故 ・2,000万円→2,200万円 (2)不慮の事故(交通事故をのぞく) ・1,600万円→1,800万円 (3)病気 ・1,250万円→1,370万円
2.「熟年型」 ・60歳〜70歳の入院保障額が引き上げられた ・月掛金はそのままで、60歳〜70歳の1日当たり入院保障額が引き上げられた ○「熟年2型」 ●入院 ・月掛金は、2,000円 ・(1)交通事故/(2)不慮の事故(交通事故をのぞく)/(3)病気、全て同額 ・共済金日額/1,500円→2,500円
○「熟年4型」 ●入院 ・月掛金は、4,000円 ・(1)交通事故/(2)不慮の事故(交通事故をのぞく)/(3)病気、全て同額 ・共済金日額/3,000円→5,000円
3.「こども型」 ・第三者損害賠償保障の通算支払限度が、通算支払回数から通算支払金額へ変更された ・通算の共済金支払限度額は、加入者(子)一人当たり「1型」300万円/「2型」600万円 ・一事故当たりの共済金支払限度額(「1型」100万円/「2型」200万円)については、変更なし
4.身体障害等級別支払割合表 ・「こども型」「総合保障型」「熟年型」 ・労災保険の障害等級表の一部変更を受けて、各共済制度の身体障害等別支払割合表が見直された
5.「医療特約」 ・入院保障が、日帰り入院から対象になった(改定前は継続して2日(1泊2日)以上から) ・「熟年医療1型特約」は、60歳〜70歳の初期入院の保障額が、日額1,500円から2,500円に引き上げられた
6.「がん・三大疾病特約」 ・がんの保障対象範囲を拡大 ・上皮内新生物(上皮内がん)が保障対象となり、悪性黒色腫を除く皮膚がんも「がん診断共済金」の支払対象となった(改定前は対象外)
7.「手術共済金」 ・「こども型」および各特約の、手術保障の対象範囲が見直された ・「ガンマナイフ等による定位放射線治療」「密封小線源療法」の放射線治療について、組合が認めた場合は支払い対象となった(改定前は対象外) ・一連の治療をもって1回とし、1回が支払限度 ・「がん特約」「三大疾病特約(がんの保障分)」においては、悪性新生物または上皮内新生物の治療を目的とした場合に限られる
●ひとこと ・加入者は、一切の手続き不要で、自動的に新制度に移行できる。そして、新しい『共済証書』と『ご加入のしおり』が郵送でやってくる。改定のメリットを、もれなく享受できるワケだ。
・これが、《連合会》ではなく一般の《保険会社》の改定ならば…… 〈手続き不要で新制度に移行できる〉なんて、あり得ない。《制度改定のメリット》にあり付きたければ、契約そのものも『改定』することが求められる。
・おそらくは、〈現在の保険料プラス○○円で保障内容がこ〜んなに良くなります♪〉‥といった具合に、《転換》を勧められるだろう。 場合によっては、〈解約して新商品に契約し直す〉…いわゆる《社内乗換》を勧められてしまうかもしれない。恐ろしや〜‥。(『解約』はご損です!?)
・しかし、商品設計や特約の選択等における個別対応度からすれば、《保険会社》に軍配が上がる。『個人保険』だから、当然か‥。 《連合会の共済》も、個人単位で『共済証書』が発行される。だから、『個人保険』だと思われるかもしれないが…商品の性格上、共済は『団体保険』に分類される。
・メインの『総合保障型』の場合、〈18歳から60歳まで、同一の掛金&保障内容〉である。考えてみれば、大雑把だ。 ま〜‥、生命保険発祥の根本理念である《相互扶助の精神》からすれば、『団体保険』の方が理になっているような気もするが‥。
by hina-chan
2006年10月
生命共済 総合保障型(県民共済・府民共済・都民共済・道民共済) 生命共済 総合保障型 商品比較 「セット共済」のケース別比較
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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