「保険金不払い」から身を守る by しごとにん(49)
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2年ほど前に発覚した「保険金不払い」問題。 外部ではなく、自社での調査というのもおかしな話しですが、それでも多数の「不払い」の実態が極一部明らかになりました。
飽くまで「社内調査」での結果ですのでほんの氷山の一角であり、その後ろには何十倍もの「不払い」実績があると考えるのが普通の感覚です。
そんな中、事態はいい方向に向かっているとは思われますが、「保険金不払い」に遭わないために消費者としても自己防衛をしなければなりません。
極めて残念なことですが、損保の「保険料取り過ぎ」と合わせて、保険業界のモラルの低さ、顧客軽視の事実は動かしがたい事実となってしまっています。
「入り口対策」ですべてが決まる
生命保険に加入する際の手続きで重要な告知のあり方と商品の選択が「不払い」防止のすべてを決すると言えると思います。
つまり「入り口対策」です。
商品の選択
まず保険商品の選択ですが、既に保険会社側も自覚が多少あるように曖昧な特約はなるべく選択しないことです。
死亡したらいくら、入院したら何日間担保されて1日いくら、病気とケガによる違いがあるのかないのか・・・基本的にはこれだけ選択すれば充分です。
三大疾病、がん、女性特約、傷害特約などは入院保障に内包されており、該当するとは限らず、更に曖昧な部分が大きい保障です。
今回の「不払い」問題は、被保険者が入院して給付金を請求した際に、特約で該当するものがあったにもかかわらず、請求がないから、または見落として給付金を「不払い」したという、モラル的にも事務的にも極めてレベルの低いものでした。
賢い消費者としては、今回で問題が解決したと考えるのではなく、「不払い」の要因となるものを極力避けて保険に加入することが重要だと考えます。
保険ですべてを賄うことは不可能だと割切り、最低限「死んだら・・」「入院したら・・」と想定して余計なものは排除するのが賢明です。
その上で、がん保険やその他必要であれば担当者とともに研究するぐらい調べ上げて、納得した上で加入すべきです。
勧められたままわけも分からず加入するのは、「不払い」の温床になります。
告知のあり方
もう一つの「入り口対策」としては告知のあり方です。
昨年から、「告知書の質問以外に答える義務はない」と明確に告知義務について指標がでましたが、本質的に以前と大きく変わるのもではありません。
【参照:告知義務と質問に答える義務 by しごとにん(40)】
全く何もなく、100%健康な方はいいとして、現在社会の成人でそんな方は極めて稀だと思います。
既往症があったり、健康診断で引っ掛かったりしていた場合は、正直に担当者に話して、条件が一番いい告知書の保険会社・商品を選択してもらいます。
(ここで複数の保険会社の商品や告知書に精通していない担当者は論外となります) その上で選択した保険会社で事前診査をすることをお勧めします。
手間がかかりますが、そこまでしないと本質的に「不払い」対策はできません。
特約満載のセット商品を勧めて、告知の際には「それは言わなくても大丈夫ですよ」と悪魔の囁きをする古き良き(消費者にとっては「悪しき」)営業職員は賢い消費者が淘汰するしかありません。
「不払い問題」の本質
一連の騒動の中で出てきた数字は、ほとんどが特約や失効による返戻金の支払漏れによるものと考えられます。 保険会社の記録に残っているものから洗い出しているのですから、被保険者に「悪魔の囁き」で告知を誘導したものなど明確にするのは極めて困難であるからです。
つまり、前記の「不払い」の要因である「商品の選択」に起因する部分が、数字となって出てきているだけに過ぎません。
2年前の旧明治生命による極めて悪質な「告知誘導→不払い」というパターンが、すべて公式な記録に残っているはずがなく、被保険者や契約者が声を上げた一部のケースが詳らかになっただけです。 「告知のあり方」における不払い実績は、本当に極一部でしかないのではないでしょうか。
しかし、この「告知のあり方」の「不払い」については、一方的に保険会社が悪いだけではないケースもあります。
極端な事例ですが、ぎっくり腰の治療暦が保険加入前からあったのに担当者に話さず、数ヵ月後ぎっくり腰で入院したケースや、医師から手術を勧められたが、特に痛みがないため先延ばしにして保険に加入しようとしたケースなど、多くのお客様と接しているといろいろなことがあります。
現実的に多いのはもっと際どい事例で、保健加入という入り口できちんと対処しなかった場合は、意図した、しないに関わらず結果として「不払い」の原因をつくってしまうことです。
生命保険に対する認識不足と言ってしまえばそれまでですが、これらのケースが100%保険を販売する側(保険会社、代理店、募集人)が悪いとは限りません。 被保険者がきちんと告知した、或いは相談したのに揉み消すのは言語道断ですが、被保険者から何もなければ、そのまま告知書を作成して申込の手続きをしてしまいます。
まとめ
消費者の立場としては、きちんと告知書を熟読することが求められます。 極めて当たり前のことですが、こちら側にも責任があるという認識で熟読し、曖昧な点は明確にした上で記入することが必要です。 保険商品の選択を含めて、曖昧な部分をなくしてきちんと理解した上で保険加入をすれば、ほとんどの不払いは回避できるのではないかと思います。
それには、やはり毎度の繰り返しになりますが、きちんとした担当者が必要です。 条件としてただ商品に精通しているだけでなく、各社の告知書、つまり診査の傾向と対策にも精通していることも重要です。
2008年6月
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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